高齢者の医療の確保に関する法律とは、後期高齢者医療制度と前期高齢者の財政調整、特定健診・特定保健指導を定める法律で、高齢者の医療費を世代間・保険者間で支え合う仕組みの根拠法である。
75歳以上の医療費は誰がどう負担するのか。高齢者の医療の確保に関する法律は、老人保健法を全面改正して2008年に施行され、高齢者の医療をめぐる費用負担と健診の枠組みを定める法律である。
中心は後期高齢者医療制度で、75歳以上の住民を都道府県単位の後期高齢者医療広域連合が運営する独立した制度に切り出した。給付費は高齢者本人の保険料・各医療保険からの後期高齢者支援金・公費でまかない、世代間で負担を分け合う。
もう一つの柱が前期高齢者の財政調整である。65歳から74歳の前期高齢者は国民健康保険に偏在するため、被用者保険から国保へ費用を移転して保険者間の不均衡を均す。これにより前期高齢者の医療費を制度横断で平準化する。
さらに同法は、生活習慣病の予防を目的とする特定健診・特定保健指導を医療保険者に義務づけた。市区町村は後期高齢者医療広域連合の構成団体として保険料徴収や窓口事務を担い、国保の保険者としては特定健診を実施する立場にある。
老人保健法からの転換と後期高齢者医療制度の独立
この法律は、1983年施行の老人保健法を全面的に改めて2008年に施行された。老人保健法は各医療保険から拠出金を集めて高齢者医療を共同でまかなう仕組みだったが、誰がどれだけ負担しているのかが見えにくく、現役世代の負担増への不満が高まっていた。新法は75歳以上を後期高齢者医療制度という独立した制度に切り出し、運営主体を都道府県単位の後期高齢者医療広域連合とした。財源は高齢者本人が払う保険料を約1割、現役世代の各医療保険から拠出される後期高齢者支援金を約4割、国・都道府県・市区町村の公費を約5割という割合で組み合わせ、誰がどの程度支えているかを制度上明確にした。これにより高齢者にも応分の保険料負担を求めつつ、現役世代の支援金と公費で給付を支える構図が確立した。
前期高齢者の財政調整と特定健診の義務化
同法は後期高齢者だけでなく、65歳から74歳の前期高齢者についても保険者間の財政調整を定める。前期高齢者は退職して被用者保険を抜け国民健康保険に移る者が多く、国保にこの年齢層が偏って集まる。そこで前期高齢者の加入率の低い被用者保険から加入率の高い国保へ費用を移転し、保険者間の医療費負担の不均衡を均す。この調整は個別の給付ではなく保険者どうしの費用の付け替えとして行われる。あわせて同法は、40歳から74歳の被保険者・被扶養者を対象とする特定健診・特定保健指導を医療保険者に義務づけた。メタボリックシンドロームに着目して生活習慣病を早期に把握し、保健指導で発症と重症化を抑え、結果として医療費の伸びを抑制することを狙う。市区町村は国保の保険者として特定健診を実施する立場にある。
ご意見箱(匿名でひとことから投稿できます)