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被保護者就労支援事業

読み:ひほごしゃしゅうろうしえんじぎょう

意味

被保護者就労支援事業とは、生活保護受給者の就労による自立を促すため、福祉事務所が就労に関する相談・助言・関係機関との連絡調整を行う事業である。

稼働能力のある生活保護受給者に、どう就労へつなげるのか。被保護者就労支援事業は、2014年の生活保護法改正で法定化された事業で、福祉事務所就労支援員を配置し、本人の状況に応じた相談・助言、求職活動の支援、ハローワークなど関係機関との連絡調整を行う。すぐに一般就労が難しい人には、生活困窮者自立支援制度の就労準備支援事業と連携して段階的に支える。就労自立給付金進学・就職準備給付金などの経済的インセンティブと組み合わせ、保護からの脱却を就労面から後押しする。査察指導員ケースワーカーの自立助長業務と役割を分担しながら、専門の就労支援員が伴走する点に特徴がある。

法定化と位置付け

被保護者就労支援事業は、2014年施行の改正生活保護法で法定化された。それ以前も就労支援は行われていたが、法律上の事業として明確に位置付けることで、福祉事務所が就労支援員を配置し、組織的に就労支援を行う体制が整えられた。対象は稼働能力を有する受給者で、本人の意欲や就労経験、健康状態に応じた相談・助言、求職活動の同行、ハローワークや企業との連絡調整を行う。生活保護法が定める自立は経済的自立にとどまらず、日常生活自立・社会生活自立を含むため、就労はその一手段として本人の状況に即して進められる。

隣接事業との連携

すぐに一般就労が難しい受給者には、生活困窮者自立支援制度の就労準備支援事業や、福祉的就労を含む段階的な支援を組み合わせる。経済面では就労自立給付金が脱却後の生活を支え、勤労控除が就労収入の一部を手元に残して就労の動機づけを保つ。就労支援は福祉事務所のケースワーク全体の一部であり、査察指導員の指導のもとでケースワーカーと就労支援員が連携し、保護受給者の自立助長を担う。ハローワークと一体的に支援する生活保護受給者等就労自立促進事業とも連動する。

つながりのある用語

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