進学・就職準備給付金とは、生活保護世帯の子が大学・専門学校等へ進学し、または就職するときに、新生活の準備費用を支給する一時金である。
生活保護世帯の子が大学に進学しようとすると、世帯から分離され保護費が減るうえ、引っ越しや教材の費用がかさみ、進学そのものが難しくなる。進学・就職準備給付金は、貧困の連鎖を断つため2018年に創設された制度で、進学・就職する子に対し、自宅通学なら10万円、転居を伴う場合は30万円を一時金として支給する。世帯分離により保護からは外れるが、進学後も同居を続ける場合は住宅扶助が減額されない特例とあわせて、進学を経済面から後押しする。生活保護世帯の子の大学進学率が全体より大幅に低い実態への対応である。
貧困の連鎖を断つ趣旨
生活保護世帯の子の大学等進学率は全世帯平均より大きく下回り、世代を超えて貧困が引き継がれる「貧困の連鎖」が政策課題とされてきた。進学・就職準備給付金は2018年の生活保護法改正で創設され、進学・就職する子に新生活の立ち上げ費用を一時金として支給する。自宅外通学で転居を伴う場合は30万円、自宅通学の場合は10万円が基準である。あわせて、進学のため世帯分離した子が同居を続ける場合に住宅扶助を減額しない取扱いを設け、進学の経済的障壁を下げている。
就労自立給付金との弁別
進学・就職準備給付金は生活保護世帯の子の進学・就職を支える一時金で、就労収入の増加により保護を脱却した世帯を対象とする就労自立給付金とは対象も趣旨も異なる。前者は子の進学による貧困の連鎖の防止を、後者は世帯の就労による自立の定着をねらう。名称が似て混同されやすいため、窓口では対象(子の進学・就職か、世帯の就労脱却か)を確認して案内する。なお進学のため世帯分離した子が引き続き同居する場合に住宅扶助を減額しない取扱いとあわせ、進学に伴う世帯の負担増を緩和する一連の措置の一つである。
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