ジチテン

就労自立給付金

読み:しゅうろうじりつきゅうふきん

意味

就労自立給付金とは、生活保護受給者が安定した就労により保護から脱却したときに、保護脱却後の生活を支えるため支給される一時金である。

生活保護受給中に就労収入が増えても、その分が収入認定され保護費が減るため、働いても手元が増えないという就労意欲をそぐ構造があった。就労自立給付金は、この問題に対応するため2014年の生活保護法改正で創設された制度で、就労収入のうち収入認定された額の一部を仮想的に積み立て、保護廃止に至ったときにまとめて支給する。脱却直後は税・社会保険料・家賃などの負担が一気に生じるため、再び保護に戻ることを防ぐ生活再建の原資となる。被保護者就労支援事業による就労支援と組み合わせて、保護からの自立を後押しする経済的インセンティブの一つである。

創設の趣旨と仕組み

就労自立給付金は2014年施行の改正生活保護法で創設された。生活保護では就労収入が収入認定されて保護費が減るため、勤労控除はあるものの「働いても手元が増えにくい」構造が残り、就労による脱却の動機づけが弱いという指摘があった。この制度は、就労収入のうち収入認定された額に一定割合を乗じた額を仮想的に積み立て、安定就労により保護が廃止されたときに一括支給する。保護脱却直後に発生する税・社会保険料・国民健康保険料などの負担を緩和し、自立の定着を支える。

進学・就職準備給付金との違い

同じ生活保護の自立支援の一時金でも、就労自立給付金が就労収入の増加により保護を脱却した世帯を対象とするのに対し、進学・就職準備給付金は生活保護世帯の子が大学・専門学校等へ進学し、または就職する際の一時金で、対象も趣旨も異なる。前者は世帯の就労による自立の定着を、後者は子の進学による貧困の連鎖の防止をねらう。両者は名称が似て混同されやすいが別建ての給付であり、窓口では対象要件(世帯の就労脱却か、子の進学・就職か)を弁別して案内する必要がある。

つながりのある用語

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