意味
査察指導員とは、福祉事務所において現業員(ケースワーカー)を指揮監督し、保護の決定・実施に関する指導と進行管理を行う職員であり、社会福祉法に定める所員である。
生活保護の現場では、経験の浅いケースワーカーが一人で困難な世帯の処遇を判断しきれないことが多い。査察指導員は、複数のケースワーカーを束ねて個々のケースの処遇方針を相談・決定し、訪問計画や保護の決定の妥当性を点検する役割を担う。社会福祉法は福祉事務所に置く所員として、所長・指導監督を行う所員(査察指導員)・現業を行う所員(現業員)を定めており、査察指導員はケースワーカーの直接の上司に当たる。窓口では、困難ケースの処遇方針の決裁や、現業員への教育・助言、保護の適正実施に向けた進行管理が査察指導員の中心的な業務になる。
ケースワーク体制における位置づけ
福祉事務所の生活保護業務は、社会福祉法に基づく所員の体制で運営される。査察指導員(指導監督を行う所員)は、現業員(ケースワーカー)を指揮監督する立場にあり、一般に複数のケースワーカーから成る班を統括する。個々の被保護世帯の処遇方針は、ケースワーカーが立案し査察指導員が点検・決定する協働で固められ、困難ケースほど査察指導員の関与が深くなる。
査察指導員の機能は、保護の適正実施に向けた進行管理(訪問の実施状況や保護費算定の点検)と、現業員の育成(スーパービジョン)の二つに大別される。生活保護の決定は法令と通知に基づく専門的判断を要し、ケースワーカーの経験差が処遇のばらつきを生みやすいため、査察指導員による組織的な確認が処遇の公平性を担保する。社会福祉主事の資格を要する専門職であり、現場の判断と組織としての一貫性とを橋渡しする要の職である。
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