ジチテン

就労準備支援事業

読み:しゅうろうじゅんびしえんじぎょう

意味

就労準備支援事業とは、生活困窮者自立支援法に基づく任意事業の一つで、直ちに一般就労が難しい生活困窮者に対し、生活習慣の確立や就労に向けた基礎能力の養成を計画的に支援する事業である。

長く就労から離れていた人や、生活リズムの乱れ・対人関係の不安を抱える人は、いきなり就職活動をしても続かないことが多い。就労準備支援事業は、こうした直ちに一般就労に就くのが難しい生活困窮者に対し、規則正しい生活習慣の形成、社会との関わりへの慣れ、就労に向けた基礎的な能力の養成を、一定期間にわたり計画的に支援する。一般就労の前段階を支える点で、就労を体験する場を提供する就労訓練事業(中間的就労)や、就労そのものを支援する求職活動とは段階が異なる。生活困窮者自立支援法では自立相談支援事業が必須であるのに対し、本事業は任意事業に位置づけられ、自治体ごとに実施の有無が分かれる。窓口では、対象者の段階に応じた事業の選択が論点になる。

自立支援の段階の中での位置づけ

生活困窮者自立支援法は、必須事業である自立相談支援事業と住居確保給付金のほか、複数の任意事業を定める。就労準備支援事業はその一つで、就労に向けた準備が整っていない生活困窮者を対象とする。支援の内容は、日常生活自立(生活習慣・健康管理)、社会生活自立(社会参加・対人関係)、就労自立(就労に向けた基礎能力)の三段階を想定し、原則として一定の期間内で計画的に進める。

この事業は、就労支援の段階のうち一般就労の手前を担う。一般就労が可能な人には自立相談支援機関による求職活動支援やハローワークとの連携が、就労に困難を抱え訓練的な就労の場を要する人には認定就労訓練事業(中間的就労)が用意されており、就労準備支援事業はそれらの中間に位置する。任意事業であるため実施は自治体の判断に委ねられ、未実施の自治体では他の社会資源で代替する必要がある。生活困窮者の状態像を見極め、自立相談支援の中でどの段階の支援につなぐかを判断することが、支援の組み立ての要点となる。

ご意見箱(匿名でひとことから投稿できます)