本文へスキップ
ジチテン

偽装請負

読み:ぎそううけおい

意味

偽装請負とは、契約の形式は請負や業務委託でありながら、発注者が受託者の労働者を直接指揮命令するなど、実態が労働者派遣に当たる違法な就労形態をいう。

業務委託した窓口の現場で、市の職員が受託会社のスタッフに「この処理を先にやってほしい」と直接指示してよいか——この線引きを誤った状態が偽装請負である。請負や業務委託では、仕事の完成や業務の処理を受託者がみずからの責任で行い、労働者への指揮命令は受託者側の責任者だけが行える。発注者が受託者の労働者に直接指示を出せば、契約書の題名が「委託」であっても実態は労働者派遣であり、労働者派遣法や職業安定法の規律を潜脱する違法状態と評価される。自治体では、窓口業務委託や学校のALT(外国語指導助手)委託で偽装請負が疑われ、労働局の是正指導を受けた事例が知られている。委託の形を選ぶ以上、現場への指示は受託者の業務責任者を経由するのが原則であり、日々細かな指示が欠かせない業務であれば、労働者派遣契約や会計年度任用職員としての直接任用への切替えを検討することになる。発注側の担当者にとって、契約形式と現場運用の整合は委託開始後も続けて点検すべき事項である。

請負と派遣を分ける37号告示

請負と労働者派遣の区分は、昭和61年労働省告示第37号(労働者派遣事業と請負により行われる事業との区分に関する基準)が示している。請負と認められるには、第一に労務管理上の独立性、すなわち業務遂行に関する指示、労働時間の管理、服務規律の維持を受託者が自ら行うこと、第二に事業経営上の独立性、すなわち業務処理に要する資金を自ら調達し、事業主としての法律上の責任を負い、機械・設備・材料を自ら調達するか自己の専門的な技術・経験に基づいて業務を処理することの双方を満たす必要がある。一つでも欠ければ、契約の名称が請負・委託であっても労働者派遣事業と判断される。発注者の職員が受託者の労働者に作業手順や優先順位を直接指示する、勤務時間や休憩を発注者側が管理するといった運用は、この基準に照らして偽装請負と評価される典型である。

自治体現場の典型例と是正の方向

自治体で偽装請負が問題化しやすいのは、職員と委託スタッフが同じ職場で日常的に接する業務である。学校のALT委託では、教員が授業の進行に応じてALTへ直接指示を出す運用が偽装請負に当たると労働局が指摘した事例が複数の自治体で報じられており、窓口業務委託でも、繁忙時に職員が委託スタッフへ作業を直接割り振る運用が同じ問題を生む。是正の方向は三つに大別される。第一に、業務の範囲・手順を仕様書で明確にし、現場への指示を受託者の業務責任者経由に統一して請負の実態を整えること。第二に、日々の直接指示が不可欠な業務であれば労働者派遣契約に切り替えること。第三に、会計年度任用職員として直接任用することである。どの形をとるかは、指揮命令の必要度と人件費委託料・派遣料金の比較で判断することになる。

公務部門に労働契約申込みみなし制度は適用されない

民間企業が偽装請負と知りながら労働者を受け入れた場合、労働者派遣法第40条の6により、その労働者に対して労働契約を申し込んだものとみなされる(労働契約申込みみなし制度)。しかし国・地方公共団体の機関にはこの規定は適用されず、同法第40条の7が、該当する行為があったときは公務員法制に基づく採用その他の措置を講ずる義務を定めるにとどまる。みなし制度が直接働かないからといって偽装請負のリスクが軽いわけではなく、労働局の是正指導・勧告の対象になるほか、議会や報道で違法な労働力利用と批判されたときの行政への信頼の損失が大きい。委託契約の所管課は、契約形式だけでなく現場の運用実態を定期的に確認する必要がある。

ご意見箱(匿名でひとことから投稿できます)