ジチテン

請負契約

読み:うけおいけいやく

意味

請負契約とは、請負人が仕事の完成を約し、注文者がその仕事の結果に対して報酬を支払うことを約する契約であり、民法第632条に定める典型契約の一つである。

自治体が公共工事を発注するとき、その契約は法律上どの類型に当たるのか。請負契約は「仕事の完成」を目的とする点に本質があり、労務の提供そのものを目的とする委任・準委任や、物の所有権移転を目的とする売買と区別される。工事請負契約はこの請負契約の一形態であり、橋や庁舎という完成物の引渡しと引換えに報酬請求権が生じる。完成物の引渡しがあって初めて報酬を請求できるため、出来高に応じた前金払部分払や、完成後の検査・引渡しといった公共工事特有の手続は、いずれも請負の「仕事の完成」という性質から導かれる。役務契約のうち清掃や警備のように一定水準のサービス提供を継続して受けるものは準委任の性格が強く、請負と委任のどちらに当たるかで瑕疵(契約不適合)責任や中途解除の扱いが変わる。発注しようとする業務が「結果(完成)を買う」のか「行為(労務)を買う」のかを見極めることが、契約類型の判断の出発点となる。

請負と委任の区別と公共調達への影響

民法は、仕事の完成を目的とする請負(第632条)と、事務処理の委託を目的とする委任・準委任(第643条・第656条)を別の典型契約として定める。両者の決定的な違いは、報酬請求権が「結果(仕事の完成)」に結びつくか「行為(事務の処理)」に結びつくかにある。請負では完成物の引渡しと報酬支払が対価関係に立ち、目的物に契約不適合があれば請負人は追完・代金減額・損害賠償の責任を負う(契約不適合責任)。委任では受任者が善管注意義務をもって事務を処理すれば足り、結果の完成までは保証しない。自治体の調達では、工事・製造は請負、清掃や警備などの役務は請負と準委任が混在し、設計や調査の委託は準委任に整理されることが多い。どちらに当たるかで、検査の対象(完成物か履行状況か)、中途解除の可否、瑕疵への対応が変わるため、仕様を固める段階で類型を意識する必要がある。

議会の議決を要する請負契約

地方自治法第96条第1項第5号は、政令で定める基準を超える「工事又は製造の請負」の契約締結を議会の議決事件とする。基準額は同法施行令第121条の2および別表第3が定め、都道府県と指定都市予定価格5億円以上、市は1億5千万円以上、町村は5千万円以上といった区分が置かれている(条例で基準を引き上げることはできない)。この議決は契約の効力要件であり、議決を欠いたまま締結した請負契約は無効と解される。実務では、入札・落札を経て仮契約を締結し、議会の議決を停止条件として本契約に移行する取扱いが一般的である。物品の買入れや借入れなど請負以外の契約はこの議決対象に含まれない点に注意を要する。

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