ジチテン

委託料

読み:いたくりょう

意味

委託料とは、自治体が事務・事業の処理を外部に委ねる際、その対価として支払う経費を整理する歳出予算の節の一つである。

清掃・施設管理・調査・システム運用など、自治体が自前で行わない業務を外部に委ねたとき、その対価をどの費目で支出するかは予算編成と執行で日常的に問われる。委託料は地方自治法施行規則歳出予算に係る節の区分(第15条第2項)に置かれた節であり、業務委託契約に基づく対価をここに計上する。物品の購入は需用費・備品購入費、工事の請負は工事請負費に計上するのに対し、役務の処理そのものを委ねる契約の対価は委託料となるため、契約の性質に応じた節の振り分けが執行の前提になる。性質別歳出では物件費に分類され、近年は外部委託の拡大に伴って委託料の規模が膨らむ傾向にあり、決算分析でも注目される費目である。指定管理者に支払う対価は委託料ではなく指定管理料という別の節を用いるため、両者の区別も実務上重要である。

節の区分における位置づけ

自治体の歳出予算は款・・節の4段階で区分され、節は支出の経済的性質に着目した最も細かい区分である。委託料は地方自治法施行規則第15条第2項に定める節の一つで、事務・事業の処理を外部に委ねる業務委託契約の対価を計上する。同じ外部支出でも、物品を買えば需用費や備品購入費、工事を請け負わせれば工事請負費、施設を貸せば使用料及び賃借料に計上されるため、契約が「役務の処理を委ねるもの」かどうかで委託料に当たるかが決まる。委託の内容が物品供給や工事と混在する複合契約では、主たる給付の性質で節を判断するのが実務の通例である。

指定管理料との区別

外部に運営を委ねる対価という点で委託料と指定管理料は似るが、両者は別の節として整理される。業務委託契約に基づく対価は委託料に計上し、地方自治法第244条の2に基づく指定管理者への対価は指定管理料に計上する。指定管理は施設の管理を包括的に代行させ利用料金の収受権限まで委ねうる点で単なる業務委託と性格が異なるため、費目も区別される。施設の運営を外部化する際に業務委託と指定管理のいずれを選ぶかによって支出する節が変わるため、契約スキームの選択は予算科目の選択と直結する。

つながりのある用語

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