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ジチテン

外務公務員法

読み:がいむこうむいんほう

意味

外務公務員法とは、外交官・領事官など外務省で外交事務に従事する外務公務員について、その任用・身分・服務などの特例を定める法律をいう。

なぜ外務省の職員だけに別の法律が必要なのか。外交官や領事官は在外公館で国を代表し、相手国との関係や機密保持という特殊な事情を抱えるため、一般の国家公務員とは異なる扱いが要る。外務公務員法は国家公務員法特別法として位置づけられ、外務公務員任用資格や身分上の取扱い、在外公館での服務などに固有の規定を置く。国籍要件や試験のあり方、外交上の機密漏えいに関する懲戒の特則なども含まれる。一般法である国家公務員法を土台にしつつ、外交実務の現場が要請する例外を上乗せした構造になっている。

国家公務員法の特別法という位置づけ

外務公務員法は、外務省で外交・領事事務に携わる職員を対象に、一般法である国家公務員法の規定を修正・補充する特別法である。一般法と特別法の関係では特別法が優先して適用されるため、外務公務員には国家公務員法の規定がそのまま及ぶ部分と、外務公務員法が独自に定める特例部分とが併存する。外務公務員に該当しない外務省内の職員には一般法がそのまま適用されるため、同じ役所の中でも適用される規律が分かれる点が実務上の理解の鍵になる。この二層構造を押さえないと、任用や服務の根拠条文を読み違える原因となる。

外交実務に固有の特例

この法律が国家公務員法と異なる規定を置く理由は、外交官・領事官が国を代表して外国で職務を行うという特殊性にある。在外公館での勤務、外国における身分上の取扱い、外交機密の保持などの事情は国内勤務の一般職員には生じない。そのため外務公務員法は、任用資格や身分の取得・喪失、在勤手当を含む処遇、外交上の機密漏えいに係る懲戒の特則などを定めている。名誉領事や外務省が雇用する外国人など、一般の任用制度になじまない者の扱いも規定の対象となる。外交という職務の性質が、別個の法律を必要とした背景である。

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