ジチテン

予定価格の事前公開

読み:よていかかくのじぜんこうかい

意味

予定価格の事前公開とは、発注機関が入札前(開札前)に予定価格を公告・公表することで談合防止および入札手続きの透明性確保を図る制度であり、国土交通省のガイドライン(平成17年)が推奨する任意の取組である。

入札で発注者が見込む予定価格が伏せられていると、業者は手探りで価格を決めるほかなく、裏で価格を探り合う談合の温床にもなりかねない。予定価格の事前公開は、入札前に予定価格を公表することで、談合を防ぎ入札手続の透明性を高める取組である。価格の上限を最初から明らかにして、公正で見通しのよい競争を促す点に意味がある。

かつては予定価格を伏せて開札後に公表する事後公開が主流だったが、談合防止と透明性向上を目的に、1990年代後半以降、事前公開を導入する自治体が増えた。都道府県や政令市を中心に広まり、公共工事の入札では一定の標準となっている。入札結果が妥当かどうかを外部から検証しやすくする効果もある。

利点と課題

事前公開の主な利点は、業者間の談合による落札価格の事前調整を抑制できること、発注機関の積算の妥当性を外部から検証できること、業者が自社の積算に基づいて入札しやすくなることである。一方、事前公開により予定価格付近への入札金額の集中(横並び入札)や落札率の高止まりが観察されるケースもある。横並び入札が続く場合は最低制限価格制度との組み合わせが課題となる。公開によって談合を防ぐ効果と、価格が横並びになる弊害の双方を見比べて、公開の方針が定められる。

工事種別・金額別の運用

小規模の設計委託業務委託では予定価格を公開せず随意契約見積合わせで対応するケースが多い。工事規模・入札方式(一般競争・指名競争)によって事前公開の適用方針が異なる発注機関もある。予定価格を事前公開した後で変更した場合は変更後の価格も情報公開の対象となるため、変更の際は記録管理が重要となる。事前公開には談合抑制という利点がある一方で、予定価格に近い金額への入札が横並びになりやすいという弊害もあり、どこまで公開するかは案件の規模や性質を見て発注機関が判断する。

情報漏洩への対策

事前公開制度の下でも、予定価格の算出過程や数値が関係者外に漏洩するリスクは排除できない。担当者は積算書の閲覧管理・電子データのアクセス制限・入札前の会話記録の保全等によりリスク管理を行う。予定価格の漏洩は刑事事件(公務員の守秘義務違反)に発展することがあり、組織内の情報管理体制の整備が担当部署の重要課題となる。予定価格の積算精度を高めることが横並び入札の抑制にもつながるため、積算単価データの定期的な見直しが担当技術者の実務となる。事前公開のメリット(談合抑制)とデメリット(横並び入札)を比較した上で発注機関が公開方針を決定し、その方針を入札実施規程等に明記しておくことが運用の透明性確保の基本となる。事前公開後に予定価格を変更する場合は変更後の価格も公開対象となるため、安易な価格変更を行わないよう積算の精度管理が重要となる。事前公開・事後公開それぞれの落札率・競争参加者数の実績データを分析し、公開方針の見直しに活用することが制度の継続的改善につながる。予定価格の事前公開の運用実績は年度ごとにまとめ、監査委員への報告資料として活用される。

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