都市計画に関する基本方針(都市計画マスタープラン)とは、都市計画法第18条の2に基づき市区町村が定める「市町村の都市計画に関する基本的な方針」のことで、おおむね20年後の将来の都市像を示し、土地利用・都市施設・市街地開発等の個々の都市計画決定の指針となる計画のことである。「都市計画マスタープラン(都市計マス)」の略称で呼ばれる。
個々の都市計画(用途地域・道路・公園等)を場当たり的に決めていては、まちの将来像が一貫せず、土地利用や施設整備がちぐはぐになる。都市計画に関する基本方針(都市計画マスタープラン)は、都市計画法第18条の2に基づき市区町村が定める「市町村の都市計画に関する基本的な方針」で、おおむね20年後の将来都市像を示し、個々の都市計画決定の指針となる。
都市計画マスタープランは1992年(平成4年)の都市計画法改正で制度化された。市区町村が都道府県の都市計画区域マスタープランを踏まえて独自に策定し、住民参加を経る策定プロセスが制度上重視される。内容は、将来都市像・都市づくりの基本方針を示す全体構想と、地域の特性に応じた整備方針・誘導施策を示す地域別構想に分かれる。計画期間は概ね20年で、5〜10年ごとに見直され、立地適正化計画・地域公共交通計画との整合が重視されている。
総合計画との関係
市区町村の政策計画体系において、都市計画マスタープランは「総合計画」の空間的・物的な側面を都市計画の分野で具体化するものに当たる。総合計画(基本構想・基本計画・実施計画)が政策全般の方向性を示すのに対し、都市計画マスタープランは土地利用・市街地・交通・緑地・景観等の空間計画として特化した計画である。最近は両計画の統合的な策定(都市計画マスタープランと立地適正化計画を一体化させた「立地適正化型都市計画マスタープラン」等)も行われている。
住民参加プロセス
都市計画マスタープランの策定には住民参加が法律上重視されており(都市計画法第18条の2第2項:「住民の意見を反映させるために必要な措置を講ずる」)、アンケート調査・ワークショップ・地域懇談会・パブリックコメントを組み合わせた参加プロセスが設計される。地域別構想は特に地元住民・町内会・商店街等の意見を反映させることが重要で、地域の特性・課題を現場から発見する機会となる。形だけの意見聴取に終わらせず、出された意見を計画にどう反映したかを示すことが、住民の納得と計画の実効性を高める。
立地適正化計画との一体化
2014年(平成26年)の都市再生特別措置法改正で創設された立地適正化計画(居住誘導区域・都市機能誘導区域の設定)は、都市計画マスタープランの一部に位置づくものとされる(都市再生特別措置法第81条第14項)。人口減少時代に対応したコンパクトシティの形成を図るため、立地適正化計画と都市計画マスタープランの整合・連携が重要な課題となっており、両計画を一体的に改定する自治体が増えている。両計画を別々に作ると整合が取りにくいため、居住誘導の方針を都市計画マスタープランの将来像と矛盾なく描くことが要となる場面が多い。
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