ジチテン

修正案

読み:しゅうせいあん

別名:修正動議
意味

修正案とは、議会に提出された議案の一部を変更し、または追加・削除することを求めて議員が提出する案であり、原案の表決に先立って審議・表決されるものである。

提出された予算案条例案について、議員が一部を変えたいと考えたときどうするか。修正案は、原案の内容の一部を変更、追加または削除する形で議員が提出する案である。修正案は議員が発議するもので、地方自治法第115条の3は、議会が議案に対する修正の動議を議題とするには議員定数の12分の1以上の者の発議によることを要すると定める。修正案が提出されると、議事の順序として原案より先に修正案を表決にかけ、修正案が可決されればその修正された内容で議案が確定し、否決されれば原案について改めて表決する。予算については、議会は増額修正もできるが、長の予算提出権を侵すことはできないとされ、修正の範囲に制約がある。修正案は議員が議案の内容形成に主体的に関与する手段であり、二元代表制のもとで議会の議決機関としての機能を支える。

修正案の発議要件

修正案、すなわち修正の動議を議題とするには、地方自治法第115条の3により議員定数の12分の1以上の者の賛成が必要である。これは、一人の議員が思いつきで修正を持ち出して議事を混乱させるのを防ぎ、一定の支持がある修正に限って審議の俎上に載せる趣旨による。発議要件を満たさない修正の申出は議題とならない。修正案は原案に対する対案として扱われ、表決では原則として原案より先に諮られる。複数の修正案が出されたときは、原案との差異が大きいものから順に諮るのが通例で、その順序の決定が結論を左右することもある。

予算の修正の限界

予算については、議会は減額修正のほか増額修正も行うことができる。ただし地方自治法第97条第2項は、議会は長の予算の提出の権限を侵すことはできないと定めており、増額修正には限界がある。長が編成して提出した予算の趣旨を損なうような大幅な組替えや、原案にない新たな事業を起こすような修正は、執行機関の予算提出権を侵すものとして許されないと整理される。減額修正にこのような限界はないと解されるが、減額の結果として執行が不能となる事態をめぐっては議論があり、長の提案権と議会の議決権の調整が問題となる。

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