意味
白地地域とは、都市計画区域のうち用途地域が定められていない区域を指す実務上の通称であり、建築物の用途規制が緩やかで、容積率・建蔽率などの形態制限が建築基準法の指定により一律に適用される区域である。
用途地域がかかっていない土地では、何でも建てられるのか。白地地域は、線引きされていない非線引き都市計画区域や、市街化区域でも用途地域の指定がない区域を指す実務用語で、図面上に用途地域の色が塗られていないことからこう呼ばれる。用途地域がないため工場と住宅が混在しうるなど用途規制は緩いが、無制限ではなく、建蔽率・容積率・道路斜線などの形態制限は特定行政庁が建築基準法に基づき指定した数値が一律に適用される。さらに白地地域では、用途の混在によるトラブルを防ぐため、市町村が特定用途制限地域を定めて特定の用途の建築物を制限することがある。線引き都市計画区域の市街化調整区域とは異なり開発許可の立地基準は緩いが、まったくの規制空白ではない点に注意が要る。
形態制限と特定用途制限地域
白地地域は用途地域による用途・形態の制限を受けないが、建築が自由なわけではない。建蔽率・容積率・建築物の各部分の高さ(道路斜線・隣地斜線)などの形態制限は、特定行政庁が建築基準法に基づき定める数値が区域全体に一律に適用される。これらは用途地域ごとにきめ細かく定まる市街地とは異なり、地域の実情を反映しにくい一律の規制になりやすい。用途の混在を抑えたい場合、市町村は白地地域に特定用途制限地域を重ねて指定し、その地域にふさわしくない特定の用途の建築物を制限できる。これにより、用途地域を全面的に定めなくても、必要な範囲でゾーニングの効果を補うことができる。
つながりのある用語
関連
ご意見箱(匿名でひとことから投稿できます)