申請等とは、私人が行政庁に対して行う申請や届出その他の通知をまとめて指す概念である。情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(デジタル手続法)が行政手続を分類した一類型で、行政から私人への処分通知等と対をなし、オンライン化の対象となる。
行政手続をオンラインで完結させるには、私人から行政への入力と、行政から私人への出力の双方を電子化しなければならない。このうち私人の側が行政へ働きかける申請や届出などを束ねた概念が申請等であり、行政の側からの処分通知等と対をなす。
デジタル手続法は行政手続を申請等、処分通知等、縦覧等、作成等に分類し、法令で書面や対面、署名押印、収入印紙による納付が定められた部分も、主務省令を定めることで電子的手段に置き換えられるとした。申請等のオンライン化には、申請の中身に加え、申請者が本人であることの確認と手数料の納付までを電子的に処理する基盤が要る。住民向けにはマイナポータルが、その入口として機能する。
デジタル手続法の三原則と申請等
デジタル手続法は、行政手続のデジタル化に当たり三つの原則を掲げる。手続が一貫してデジタルで完結するデジタルファースト、一度提出した情報の再提出を不要とするワンスオンリー、複数の手続を一度で済ませるコネクテッド・ワンストップである。申請等は、申請・届出・審査請求その他、私人が行政庁に対して行う通知をまとめた類型であり、これらの原則が最も直接にあらわれる場面となる。法令で書面や対面、署名・押印、手数料の収入印紙での納付が定められている部分も、主務省令を定めることで電子的手段に置き換えられる。これにより、申請者は来庁せずに手続を始められる。
オンライン申請を支える基盤
申請等をオンラインで成立させるには、申請の中身に加え、申請者が本人であることの確認と手数料の納付までを電子的に処理する仕組みが要る。本人確認にはマイナンバーカードに搭載された電子証明書を用いる公的個人認証が使われ、納付は電子納付に対応する。住民向けにはマイナポータルやその手続検索・電子申請の機能が入口となり、事業者向けには地方税のeLTAXや法人共通認証基盤などが整えられてきた。こうした基盤が揃うことで、行政から私人への処分通知等と合わせ、申請から結果の受取までを来庁せずに行える環境が広がっている。
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