処分通知等とは、行政庁が法令に基づき、許認可の通知や課税の通知のように特定の者に対して行う処分その他の通知をまとめて指す概念である。情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(デジタル手続法)が行政手続を分類した一類型で、オンライン化の対象となる。
行政の手続は、私人が行政へ働きかける方向と、行政が私人へ通知する方向の両方からなる。後者、すなわち許認可の通知や課税の通知のように行政庁から特定の相手へ発せられる行為を束ねた概念が処分通知等である。
デジタル手続法は、行政手続を申請等、処分通知等、縦覧等、作成等の四つに分類し、法令で書面によると定められた手続も主務省令を定めれば電子的手段に置き換えられるとした。処分通知等のオンライン化により、紙の通知書を郵送する代わりに電子的な通知が可能になり、私人から行政への申請等のオンライン化と一体で、手続全体のデジタル完結が目指される。地方公共団体については努力義務とされている。
デジタル手続法における位置づけ
情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(デジタル手続法、平成14年法律第151号)は、法令で書面により行うと定められた行政手続を、申請等・処分通知等・縦覧等・作成等の四類型に整理し、主務省令を定めることで電子的手段への置き換えを可能にした。処分通知等は、このうち行政庁から特定の者へ向けて行われる通知をまとめた類型で、許認可の通知、課税の通知、各種決定の送達などが含まれる。国の行政機関ではオンライン実施が原則とされる一方、地方公共団体については努力義務にとどめられている。私人から行政への申請等と、行政から私人への処分通知等の双方が電子化されて初めて、手続全体がデジタルで完結する。
オンライン化で生じる実務上の論点
紙の通知書を郵送する従来の方式では、いつ相手に到達したかが配達の記録で確かめられた。処分通知等を電子化すると、通知が相手の端末やマイナポータルの受取場所に到達したことをどう確認し、いつ効力が生じたとみなすかが論点になる。相手がオンラインでの受取に対応していない場合や、書面の交付を希望する場合への配慮も要る。このため処分通知等のデジタル化は、単なる電子メール化ではなく、本人確認の基盤(公的個人認証など)と受取の仕組みを整えたうえで、対象の手続を主務省令で個別に定めて進められる。
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