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ジチテン

死亡一時金(国民年金)

読み:しぼういちじきん

意味

死亡一時金(国民年金)とは、国民年金の第1号被保険者として36月以上保険料を納めた人が年金を受けないまま死亡し、遺族基礎年金を受けられる遺族もいない場合に、生計を同じくしていた遺族へ支給される一時金をいう。

36月以上納めた保険料は、本人が早く亡くなると誰にも引き継がれず消えるのか。保険料の掛け捨てを防ぐ第1号被保険者の独自給付の一つが死亡一時金である。第1号被保険者として保険料納付済期間(一部免除期間は割合に応じて換算)が36月以上ある人が、老齢基礎年金障害基礎年金のいずれも受けないまま死亡し、その死亡により遺族基礎年金を受けられる遺族がいないときに支給される。受け取れるのは死亡当時に生計を同じくしていた配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹のうち先順位の人で、額は保険料を納めた月数に応じて12万円から32万円までの6段階、付加保険料を36月以上納めていた場合は8,500円が加算される。請求窓口は市町村国民年金担当課等で、死亡日の翌日から2年で時効により請求できなくなる。死亡届の後に案内すべき手続として、葬祭費や未支給年金とともに一覧表に載る定番である。寡婦年金を受けられる場合は、どちらかを選択する。

同名の給付との区別と実務

「死亡一時金」という名称の給付は国民年金以外にもあり、予防接種法の健康被害救済制度における死亡一時金や各種共済の給付と紛らわしい。国民年金の死亡一時金は遺族基礎年金の補完として位置づけられ、遺族基礎年金を受けられる遺族がいる場合には支給されない点が判断の分かれ目になる。実務では、死亡した人の年金加入記録を確認しないと支給の可否が分からないため、窓口では日本年金機構への記録照会を案内する。時効が2年と短く、葬祭費(時効2年)や未支給年金(時効5年)と起算日も期間も異なるため、おくやみ窓口の手続一覧では時効の違いを明記しておくことが取りこぼし防止に効く。

つながりのある用語

言い換え・代替

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