ジチテン

老齢基礎年金

読み:ろうれいきそねんきん

意味

老齢基礎年金とは、国民年金の受給資格期間を満たした者が原則65歳から受け取る老齢給付で、全国民共通の公的年金の1階部分をなす。

高齢になったとき、誰もが受け取れる公的年金の土台は何か。老齢基礎年金は、国民年金から原則65歳に達した人へ支給される老齢給付で、自営業者も会社員も公務員も共通して受け取る年金の1階部分である。

受給するには、保険料納付済期間と保険料免除期間などを合わせた受給資格期間が原則10年以上あることが必要である。年金額は40年間すべて保険料を納めた場合に満額となり、未納や免除の期間があるほど減る。

受給開始は原則65歳だが、60歳から繰り上げて早く受け取ることも、66歳以降に繰り下げて受給を遅らせることもでき、繰り上げると減額、繰り下げると増額される。生涯にわたって支給される終身年金である。

会社員や公務員は、この老齢基礎年金に老齢厚生年金が上乗せされる2階建ての給付を受ける。保険料免除を受けた期間も年金額に一部反映されるため、納められない時期に未納のまま放置するか免除を申請するかで将来額が変わる。市区町村の窓口での助言が住民の老後の所得を左右する。

受給資格期間と年金額の決まり方

老齢基礎年金を受け取るには、保険料を納めた期間と免除を受けた期間、それに合算対象期間などを合わせた受給資格期間が原則として10年以上あることが必要である。かつては25年とされていた資格期間が10年に短縮され、無年金となる人を減らす方向で見直された。年金額は、20歳から60歳までの40年間すべて保険料を納めた場合に満額となり、未納や免除の期間がある分だけ満額から減っていく。保険料の全額免除を受けた期間も、国庫が負担する分に応じて年金額に一部反映されるため、保険料を納められない時期にそのまま未納とするより、免除の申請をしておく方が将来の年金額の面で有利になる。このため、市区町村や年金事務所の窓口では、納付が難しい住民に免除や納付猶予の制度を案内する必要がある。

繰上げ・繰下げと2階建てのなかでの位置

老齢基礎年金の受給開始は原則65歳だが、本人の選択により受給開始の時期を前後にずらすことができる。60歳から65歳になるまでの間に受給を始める繰上げを選ぶと、早く受け取れる代わりに年金額が一定割合で減額され、その減額は生涯続く。逆に65歳より後に受給を始める繰下げを選ぶと、遅らせた月数に応じて年金額が増額される。いずれを選ぶかは、寿命の見通しや他の収入、就労の継続などを踏まえた個々の判断となる。老齢基礎年金は全国民に共通する年金の1階部分であり、厚生年金に加入していた会社員や公務員は、これに報酬比例の老齢厚生年金が上乗せされる2階建ての給付を受ける。自営業者など第1号被保険者は基礎年金のみとなるため、上乗せを望む場合は国民年金基金や付加年金などで補う選択肢がある。

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