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ジチテン

寡婦年金

読み:かふねんきん

意味

寡婦年金とは、国民年金の第1号被保険者として保険料を納めた期間と免除期間を合わせて10年以上ある夫が老齢基礎年金等を受けずに死亡したとき、生計を維持されていた妻に60歳から65歳までの間支給される年金をいう。

国民年金保険料を長年納めた人が年金を受け取る前に亡くなったら、その保険料は掛け捨てになるのか。この問いに答える第1号被保険者の独自給付が寡婦年金と死亡一時金である。寡婦年金は、第1号被保険者としての保険料納付済期間と免除期間を合わせて10年以上ある夫が、老齢基礎年金障害基礎年金も受けないまま死亡した場合に、婚姻関係(事実婚を含む)が10年以上続き生計を維持されていた妻へ、妻が60歳から65歳になるまでの間支給される。額は夫の第1号被保険者期間だけで計算した老齢基礎年金額の4分の3である。遺族基礎年金が「子のある配偶者」等にしか支給されないため、子が既に独立した中高年の妻の生活をつなぐ給付として機能する。妻が老齢基礎年金を繰上げ受給すると寡婦年金は支給されず、死亡一時金とは両方の要件を満たす場合にどちらかを選択する。

受給要件の細部と男女非対称

寡婦年金は名称のとおり妻にのみ支給され、夫を亡くした場合と妻を亡くした場合で給付が異なる男女非対称の制度である。遺族厚生年金の男女差とともに、共働きの広がりの中で見直しの論点とされてきた。要件の面では、死亡した夫が障害基礎年金の受給権者であったことがある場合や、老齢基礎年金の支給を受けたことがある場合は対象にならない。支給期間が妻の60歳から65歳までに限定されているのは、65歳からは妻自身の老齢基礎年金が始まることを前提に、その「つなぎ」と位置づけられているためである。請求窓口は市町村の国民年金担当課であり、戸籍や生計維持関係を示す資料をそろえて行う。

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