意味
障害基礎年金とは、国民年金の被保険者等が、病気やけがで法令に定める障害等級1級または2級の障害の状態になったときに支給される公的年金である。
障害のある住民から「働けなくなったが受けられる年金はあるか」と問われたとき、まず確認するのが障害基礎年金の受給可能性である。障害基礎年金は、初診日に国民年金の被保険者であること、または20歳前に初診日があることなどの要件を満たし、保険料納付要件をクリアし、障害認定日に1級または2級の状態にある場合に支給される。20歳前傷病による場合は本人の保険料納付を要しないが、所得制限が設けられる。請求は市町村の窓口や年金事務所で受け付け、医師の診断書や病歴・就労状況等申立書を添えて行う。会社員等の場合は厚生年金からの障害厚生年金が上乗せされ、3級や障害手当金の対象範囲も広い。請求手続の支援は障害福祉や生活困窮者支援の現場でも重要な役割を持つ。
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