ジチテン

特別障害者手当

読み:とくべつしょうがいしゃてあて

意味

特別障害者手当とは、特別児童扶養手当等の支給に関する法律に基づき、精神または身体に著しく重度の障害があり、日常生活において常時特別の介護を必要とする在宅の20歳以上の者に支給される手当である。

最重度の障害があり常時介護を要する人は、おむつ代や通院費など障害ゆえの出費がかさむ。特別障害者手当はこうした重度障害者の特別な負担に応える在宅者向けの現金給付で、20歳以上で常時特別の介護を要する状態にある者に月額が支給される。施設入所者や3か月を超えて入院している者は対象外で、あくまで在宅で生活する重度障害者を支える点に特徴がある。受給には所得制限があり、本人・配偶者・扶養義務者の所得が一定を超えると支給が停止される。20歳未満の重度障害児を対象とする障害児福祉手当とは、年齢で適用が分かれる別の手当である。

在宅要件と所得制限

特別障害者手当は在宅の重度障害者に限られ、施設入所者や長期入院者は対象から外れる。これは施設・病院では介護が提供されており、在宅で家族が担う特別な負担に応えるという制度趣旨に基づく。受給には所得制限があり、本人だけでなく配偶者や扶養義務者の所得も判定対象になるため、同居家族の収入で支給が止まることがある。20歳以上が対象で、20歳未満は障害児福祉手当、さらに重複しない範囲で他の手当・年金との併給調整がある。認定は所定の診断書に基づき、「常時特別の介護を要する」という重い要件をどう判断するかが申請の入口で問われ、却下されるケースの相談が窓口で生じやすい。

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