ジチテン

障害児福祉手当

読み:しょうがいじふくしてあて

意味

障害児福祉手当とは、特別児童扶養手当等の支給に関する法律に基づき、精神または身体に重度の障害があり、日常生活において常時の介護を必要とする在宅の20歳未満の者に支給される手当である。

重度障害のある子を在宅で介護する家庭には、医療や介護用品など子の障害に伴う特別な出費が続く。障害児福祉手当はこの負担に応える20歳未満向けの現金給付で、常時の介護を要する状態にある在宅の障害児に月額が支給される。施設入所中の児童や障害を支給事由とする年金を受けている者は対象外となる。受給には所得制限があり、本人や扶養義務者の所得が一定を超えると支給されない。障害児を養育する家庭への手当という点で特別児童扶養手当と混同されやすいが、障害児福祉手当は障害児本人に支給される手当である点が異なる。

特別児童扶養手当との違い

障害児福祉手当と特別児童扶養手当は、どちらも障害児に関わる手当で名称も似るが、受給者と趣旨が異なる。特別児童扶養手当は障害児を「養育する保護者」に支給され、養育の負担に応えるものであるのに対し、障害児福祉手当は重度の障害児「本人」に支給され、常時介護を要する特別な負担に応える。要件も後者の方が重く、対象はより重度の障害児に絞られる。両者は併給が可能で、重度障害児を在宅で養育する家庭は両方を受けられる場合がある。施設入所や障害年金受給で対象外となる点、所得制限がある点は特別障害者手当と共通し、20歳到達を境に特別障害者手当へ切り替わる。

つながりのある用語

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