特別児童扶養手当とは、精神または身体に一定以上の障害のある二十歳未満の児童を家庭で監護し養育している父母などに対して支給される手当をいう。障害のある児童の福祉の増進を図ることを目的とし、国の制度として支給される。
障害のある子どもを育てる家庭は、療育や通院などで通常以上の負担を抱えることが少なくない。特別児童扶養手当は、こうした家庭の経済的な負担を軽くし、障害のある児童の福祉を支えるために支給される手当である。
対象となるのは、精神または身体に一定以上の障害のある二十歳未満の児童を、家庭で監護し養育している父母や養育者である。障害の程度に応じて手当の額が定められ、受給者や配偶者などの所得が一定額を超えると支給が制限される。ひとり親家庭などを対象とする児童扶養手当が、親の状況に着目して支給されるのに対し、特別児童扶養手当は、児童の障害に着目して支給される点に違いがある。申請は住所地の市町村の窓口で受け付けられるが、制度自体は国が定めるもので、障害のある子どもを育てる家庭を全国共通の仕組みで支える役割を担っている。
児童扶養手当との違い
名称が似ている特別児童扶養手当と児童扶養手当は、目的も対象も異なる別の制度である。児童扶養手当は、父母の離婚などによってひとり親となった家庭の児童などを対象とし、親が一人で子を養育する状況に着目して、生活の安定と自立を支えるために支給される。これに対し特別児童扶養手当は、障害のある児童を対象とし、その障害に着目して、養育する家庭の負担を軽くするために支給される。したがって、ひとり親であるかどうかは特別児童扶養手当の支給の要件ではなく、両親のそろった家庭でも、児童に一定以上の障害があれば対象となりうる。逆に、障害のないひとり親家庭の児童は児童扶養手当の対象となるが特別児童扶養手当の対象とはならない。両者は要件が異なるため、状況によっては両方の手当を受けられる場合もある。名称の類似から混同されやすいが、何に着目した手当かを区別することが重要である。
関連する手当との重なり
障害のある児童やその家庭を支える手当には、特別児童扶養手当のほかにいくつかの制度があり、それぞれ対象や支給の主体が異なる。重度の障害があって日常生活に常時の介護を要する二十歳未満の児童本人に対しては、障害児福祉手当が支給される。これは児童本人に支給される点で、養育者に支給される特別児童扶養手当と異なる。さらに、二十歳以上で重度の障害のある人には特別障害者手当があるなど、年齢や障害の程度に応じて異なる手当が用意されている。これらは要件を満たせば併せて受けられるものもあり、障害のある子どもを育てる家庭にとっては、どの手当の対象となるかを把握することが、受けられる支援を漏らさないために重要となる。窓口では、これらの手当を含めて利用できる制度を案内することが求められる。
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対比
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