予防接種法とは、伝染のおそれがある疾病の発生・まん延を予防するために公衆衛生の見地から予防接種の実施その他必要な措置を定め、予防接種による健康被害の迅速な救済を図ることを目的とする法律(昭和23年法律第68号)をいう。
市区町村が無料または低額で実施する予防接種は何を根拠に行われ、副反応が生じたときに誰が補償するのか。その枠組みを定めるのが予防接種法である。本法は、市区町村長が実施主体となる定期接種と、感染症のまん延緊急時などに行う臨時接種を法律上の接種として位置づける。対象疾病はA類疾病とB類疾病に区分され、A類は集団予防と重篤な疾患の予防を主目的として接種を受ける努力義務が課され、B類は個人の発病・重症化防止を主目的として努力義務を課さない。費用は原則として市区町村が負担し、実施にあたっては国の定める実施要領や対象年齢・接種間隔に従う。本法のもう一つの柱が健康被害救済制度であり、接種との因果関係が認定された健康被害には医療費・障害年金・死亡一時金などが法に基づき給付される。自治体の予防接種担当課にとって、接種事業の実施から副反応報告・救済申請の進達までを支える基本法にあたる。
定期接種・臨時接種とA類B類の区分
予防接種法は、市区町村長が一定の年齢層を対象に行う定期接種と、疾病のまん延予防上緊急の必要があるときに都道府県知事の指示等を受けて行う臨時接種を定める。定期接種の対象疾病は、政令でA類疾病とB類疾病に区分される。A類疾病は、ジフテリア・百日せき・麻しん・風しん・ポリオ・結核(BCG)などで、集団予防や重篤な疾患の予防を目的とし、対象者には接種を受ける努力義務が課され、市区町村は接種勧奨を行う。B類疾病は、高齢者のインフルエンザや肺炎球菌感染症などで、個人の発病・重症化の防止を主目的とするため努力義務はなく、接種勧奨も行われない。この区分は、費用負担の考え方や勧奨の有無、健康被害救済の給付水準にも影響するため、実務では対象疾病がどちらに属するかの確認が出発点となる。
健康被害救済制度
予防接種法は、定期接種・臨時接種によって健康被害が生じた場合に、国の負担を含む公的な救済を行う制度を設ける。被害者またはその遺族は市区町村に申請し、市区町村は厚生労働大臣に進達する。接種と健康被害との因果関係の認定は、疾病・障害認定審査会の審議を経て厚生労働大臣が行い、認定されると医療費・医療手当・障害児養育年金・障害年金・死亡一時金・葬祭料などが給付される。給付水準はA類疾病とB類疾病で異なり、努力義務のあるA類の方が手厚い。任意接種による健康被害は本法の救済の対象外であり、独立行政法人医薬品医療機器総合機構法に基づく救済制度が受け皿となる。市区町村の担当課は、接種記録の管理と副反応報告の窓口を担うとともに、救済申請の受付・進達という法定事務を行う。
ご意見箱(匿名でひとことから投稿できます)