選挙無効とは、選挙の管理執行に法令違反があり選挙の結果に異動を及ぼすおそれがある場合に、選挙争訟を経てその選挙の全部または一部の効力が否定されることをいう。
投票や開票の手続に重大な誤りがあったとき、その選挙の結果はどうなるのか。選挙無効は、選挙の管理執行が法令に違反し、かつその違反が選挙の結果に異動を及ぼすおそれがあると判断されたときに、選挙争訟(異議の申出・審査の申立て・訴訟)を経て選挙の効力が失われる効果である。単なる手続の瑕疵では足りず、違反がなければ当落が変わっていたかもしれないという結果への影響が要件とされる。無効とされる範囲は選挙の全部のこともあれば、特定の投票区など一部にとどまることもある。選挙無効が確定すると、その無効部分について改めて選挙をやり直す再選挙が行われる。当選人個人の決定の誤りを正す当選無効とは、効力が否定される対象が異なる。
選挙無効が認められる要件
選挙無効は、選挙の管理執行に法令違反があり、その違反によって選挙の結果に異動を及ぼすおそれがある場合に認められる。投票管理・開票管理の重大な誤り、投票所の不適正な運営、選挙人名簿の扱いの違法など、選挙の手続そのものの適法性が争点となる。重要なのは、違反の存在だけでなく結果への影響可能性が要件とされる点で、軽微で当落に影響しない瑕疵であれば選挙は無効とされない。無効の範囲は事案により、選挙の全部が無効となることもあれば、違反のあった投票区など一部のみが無効となることもある。判断は選挙争訟の各段階(市町村選管の決定、都道府県選管の裁決、高等裁判所の判決)で示される。
当選無効との区別と再選挙
選挙無効は選挙の効力そのものを否定するのに対し、当選無効は選挙自体は有効であることを前提に特定の当選人の決定の効力を否定する。両者は争う対象が異なり、選挙無効は選挙争訟、当選無効は当選争訟または連座制・選挙犯罪の効果として生じる。選挙無効が確定すると、その無効とされた範囲について再選挙が行われ、有権者は改めて投票することになる。一部無効の場合はその区域でのみ再選挙が行われ、全部無効であれば選挙全体をやり直す。再選挙までの間の議席や職の取扱い、選挙費用の再支出など、無効確定後の事務負担が自治体側の実務上の課題となる。
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