異議の申出とは、選挙または当選の効力に不服がある選挙人・候補者が、選挙争訟・当選争訟の第一段階として市町村の選挙管理委員会に対して行う不服申立てである。
選挙や当選人の決定に納得できないとき、住民や候補者が最初に取るべき手続は何か。異議の申出は、選挙の効力または当選の効力に関し不服がある選挙人または候補者が、当該選挙に関する事務を管理する市町村の選挙管理委員会へ申し出る不服申立てであり、選挙争訟・当選争訟の入口にあたる。法定の期間内に書面で行う必要があり、期間を過ぎると争えなくなる。申出を受けた選挙管理委員会は審査して決定を下し、その決定に不服があれば都道府県の選挙管理委員会への審査の申立てへと進む。いきなり裁判所へ出訴できず、まず行政内部での是正の機会を経る不服申立前置の仕組みになっている。
位置づけと期間
異議の申出は、地方選挙の選挙争訟・当選争訟で必ず最初に通る段階である。選挙の効力に関する異議は当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会(市町村)へ、当選の効力に関する異議も同様に市町村の選挙管理委員会へ申し出る。申出には選挙の期日・当選の告示等から起算する法定の期間制限があり、これを徒過すると以後の審査申立て・訴訟へ進めない。申出は書面で行い、不服の理由を明らかにする必要がある。申出ができるのは選挙人または候補者に限られ、当該選挙について選挙権・被選挙権を有さない者は申し出られない。誰がいつまでに何を争えるかという入口の要件が、選挙争訟・当選争訟全体の出発点となる。
決定と次の段階
異議の申出を受けた選挙管理委員会は、これを審査して認容・棄却等の決定を行い、申出人に通知する。決定に不服がある者は、都道府県の選挙管理委員会に対して審査の申立てを行うことができ、その裁決になお不服があれば高等裁判所へ訴訟を提起する。行政段階での是正を尽くしてから司法へ進む構造をとることで、選挙の効力をめぐる紛争を迅速かつ専門的に処理することが図られている。なお国政選挙では仕組みが異なり、地方選挙固有の三段階構造として理解しておくとよい。
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