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ジチテン

精神科の入院形態

読み:せいしんかのにゅういんけいたい

意味

精神科の入院形態とは、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(精神保健福祉法)が定める、精神障害者の精神科病院への入院の類型をいう。任意入院、医療保護入院措置入院、緊急措置入院、応急入院の5類型があり、本人の同意の有無と決定権者によって区別される。

精神科医療では、本人の同意に基づかない非自発的入院(強制入院)が法律上認められており、患者の人権保護と医療の必要性を両立させるために入院形態が厳格に類型化されている点が他の医療と決定的に異なる。本人の同意による任意入院が原則だが、自傷他害のおそれがあり都道府県知事の権限で行う措置入院、家族等の同意と精神保健指定医の判断による医療保護入院など、本人の同意なしに行われる類型がある。非自発的入院には精神保健指定医の診察が要件とされ、入院後は退院請求や処遇改善請求、精神医療審査会による審査といった人権擁護の手続が用意されている。自治体(都道府県・指定都市)の精神保健福祉主管課は、措置入院の決定・移送、精神医療審査会の運営、退院後支援などに関与するため、各形態の要件と手続を正確に把握する必要がある。2024年施行改正法では医療保護入院の見直しや入院者訪問支援事業などが導入された。

同意の有無による区別

精神科の入院形態は本人の同意の有無で大きく分かれる。任意入院は本人の同意に基づく入院で原則形態とされる。これに対し、医療保護入院(家族等の同意と精神保健指定医の判断による)、措置入院・緊急措置入院(自傷他害のおそれがあり都道府県知事が決定)、応急入院(緊急で同意が得られない場合の72時間以内の入院)は、本人の同意によらない非自発的入院である。

人権擁護の手続

非自発的入院は身体の自由の制約を伴うため、精神保健福祉法は手続的保障を定めている。措置入院・医療保護入院については、入院の必要性を第三者機関である精神医療審査会が審査し、患者やその家族等は退院請求・処遇改善請求を行うことができる。非自発的入院の判断には精神保健指定医の診察が要件とされ、入院形態ごとに指定医の人数や期限が定められている。

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