意味
医療保護入院とは、精神保健福祉法に基づき、精神障害により入院が必要だが本人の同意が得られない者を、家族等の同意を得て精神保健指定医の診察により入院させる制度である。
精神疾患の症状が重く本人が治療の必要性を認識できないが、自傷他害のおそれまでは認められないという場面で用いられるのが医療保護入院であり、入院形態の選択は精神科医療の現場で日常的な判断である。医療保護入院は、精神保健指定医が入院の必要を認め、家族等のうちいずれかの者の同意があれば、本人の同意がなくても行える入院である。本人同意による任意入院、行政の権限による措置入院との区別が要点で、医療保護入院は家族等の同意を要件とする点に特徴がある。2024年4月施行の改正法により、同意する家族等がいない場合の市町村長同意の対象拡大や、入院期間の更新時の手続強化、入院者訪問支援事業の創設など、本人の権利擁護を強める見直しが行われた。退院後生活環境相談員の選任や精神医療審査会による審査も権利保障の仕組みである。
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