意味
措置入院とは、精神保健福祉法に基づき、精神障害により自傷他害のおそれがあると2人以上の精神保健指定医が診断した者を、都道府県知事等が強制的に入院させる制度である。
自傷他害のおそれのある精神障害者への対応は、本人の人権と公共の安全の双方に関わる重い判断であり、警察官通報や一般人の申請を受けた行政の措置の流れを理解しておく必要がある。措置入院は、精神保健福祉法に基づき、2人以上の精神保健指定医の診察が一致して自傷他害のおそれがあると認められた場合に、都道府県知事または指定都市市長が指定病院に入院させる制度で、費用は公費で負担される。本人や保護者の同意を要しない強制入院である点で、本人の同意による任意入院や家族等の同意による医療保護入院と区別される。急速な入院を要する場合は1人の指定医の診察による緊急措置入院がある。入院後は定期的な病状報告と症状消退時の措置解除が行われ、精神医療審査会による権利擁護の仕組みが設けられている。
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