ジチテン

清算金

読み:せいさんきん

意味

清算金とは、土地区画整理事業で換地と従前地との価値に過不足が生じた場合に、その不均衡を金銭で調整するため施行者が徴収または交付する金銭である(土地区画整理法第94条)。

区画整理では従前地と換地を面積や位置で完全に一致させることはできず、減歩の度合いや街区の条件によって必ず価値の過不足が出る。この差をゼロにするための調整弁が清算金である。換地が従前地より価値で勝る権利者からは清算金を徴収し、劣る権利者には交付する。額は換地計画で定め、換地処分公告で確定する。徴収清算金は分割徴収が認められ、滞納には地方税の例による滞納処分ができるなど、徴収の実効性が担保されている。権利者にとっては想定外の負担や交付の遅れが不満につながりやすいため、施行者は算定根拠を換地計画の縦覧で丁寧に示し、納付方法の相談に応じる体制を整えておく。

減歩・換地との関係

清算金は、減歩と換地の仕組みから必然的に生じる調整金である。区画整理では、道路・公園などの公共用地と保留地を生み出すため、各権利者の宅地面積を一定割合で減らす(減歩)。この減歩後の換地が、従前地の価値とぴったり等価になることはまずない。位置・形状・接道条件などで生じる価値の差を、最後に金銭でならすのが清算金である。したがって清算金を理解するには、減歩で何が削られ、換地でどの場所が割り当てられたかという一連の流れを押さえる必要がある。算定は換地計画の段階で行い、徴収・交付の額と方法が権利者ごとに定まる。

徴収清算金の納付と滞納処分

徴収する清算金は、換地処分の公告後に施行者が徴収する。一括だけでなく分割徴収が認められており、権利者の負担を年次に分けて求める運用が一般的である。納付されない場合、施行者が地方公共団体であれば地方税の滞納処分の例により強制徴収ができ、民間施行などでも市町村に徴収を委託する道がある。交付清算金は逆に施行者から権利者へ支払われるが、財源の都合で交付が事業終盤にずれ込むこともある。窓口では、徴収額の根拠(換地との価値差)と納付期限・分割の可否、交付時期の見通しが相談の中心になる。

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