ジチテン

保留地

読み:ほりゅうち

意味

保留地とは、土地区画整理事業で換地として定めず、事業費に充てるなどの目的で施行者が処分できるものとして保留する宅地をいう(土地区画整理法第96条)。

区画整理の費用は、道路・公園の整備や工事に多額を要するが、そのすべてを公費や権利者の負担金でまかなうのは難しい。保留地は、権利者から少しずつ土地を提供してもらう減歩のうち一定分を換地に割り当てず施行者の手元に残し、これを売却して事業費の財源とする仕組みである。区画整理が整った街区の宅地は価値が上がるため、保留地の処分益が事業を成り立たせる柱になる。保留地は換地処分公告の翌日に施行者が原始取得し、公募などで一般に売却されるのが通例である。減歩のうち道路・公園など公共施設に充てる公共減歩と、保留地のための保留地減歩を区別して理解すると、権利者がなぜ土地を手放すのかが見通せる。

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