意味
縦覧とは、固定資産税の納税者が、自己の資産と他の資産の評価額を比較できるよう、土地価格等縦覧帳簿・家屋価格等縦覧帳簿を一定期間市区町村が公開し、納税者がこれを見られるようにすることである(地方税法第416条)。
自分の土地の評価額が高すぎないか——納税者がそれを判断するには、近隣の似た資産の評価額と見比べる材料が要る。縦覧は、その比較の機会を制度として保障する仕組みである。縦覧できるのは固定資産税の納税者本人で、縦覧帳簿には所在・地番・地目・地積・価格などが記載され、他人の資産の価格も比較のために見られる点が、自分の課税内容だけを確認する閲覧と異なる。縦覧期間は通常4月1日から最初の納期限の日までで、評価替えの年は問い合わせが集中する。縦覧で評価に疑問を持った納税者は、固定資産評価審査委員会への審査申出につなげることができるため、縦覧は不服申立ての入口としても機能する。
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