災害時要援護者とは、高齢者や障害者、乳幼児、傷病者、外国人など、災害時に必要な情報を得たり安全に避難したりすることが困難で、特別な配慮や支援を要する人をいう。
災害でまず命を落としやすいのは、自力で逃げることが難しい人たちである。災害時要援護者は、高齢者や障害者、乳幼児、妊産婦、傷病者、日本語の不自由な外国人など、災害時の情報入手や避難に支援を要する人を広く指す言葉として用いられてきた。2013年の災害対策基本法改正で、このうち自力避難が困難で支援を要する人を「避難行動要支援者」、配慮を要する人をより広く「要配慮者」と法律上整理したため、現在の法令用語は要配慮者・避難行動要支援者に移っている。ただし実務や過去の計画では災害時要援護者という呼称が長く使われ、現在も地域の防災活動や旧来の計画で目にする。市町村はこうした人々を名簿として把握し、地域の自主防災組織や民生委員と連携して、平時の見守りや災害時の避難支援、福祉避難所の確保につなげる。法改正前後で用語が変わったため、計画や協定を読む際はどの時点の概念を指すかに注意がいる。
要配慮者・避難行動要支援者への用語の整理
災害時要援護者は、もともと高齢者・障害者・乳幼児・外国人など災害時に支援を要する人を広く指す行政用語として、地域防災計画や旧来のガイドラインで用いられてきた。2013年(平成25年)の災害対策基本法改正で概念が法律上整理され、特に配慮を要する人を「要配慮者」、そのうち自ら避難することが困難で避難に支援を要する人を「避難行動要支援者」と定義した。これに伴い、現在の法令や新しい計画では要配慮者・避難行動要支援者が正式な用語となり、災害時要援護者という呼称は法令上は使われなくなった。もっとも、過去の計画や協定、地域に根づいた防災活動では旧称が今も残るため、文書を読む際はどの時期の概念かを見極める必要がある。市町村は避難行動要支援者名簿や個別避難計画によって、これらの人々の避難支援を具体化している。
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