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ジチテン

国家公務員宿舎法

読み:こっかこうむいんしゅくしゃほう

意味

国家公務員宿舎法とは、国家公務員に貸与する宿舎の設置・管理・使用料などの基本事項を定め、職員の職務能率の維持と公務の円滑な運営を図ることを目的とした法律をいう。

なぜ国は職員に住宅を貸すのか、その使用料はどう決まるのか。国家公務員宿舎法は、転勤の多い職員や緊急時に職務へ対応すべき職員のために、国が宿舎を設置し貸与する根拠を定め、宿舎を職務との関連で分類したうえで使用料の算定方法を法定する。災害対応や深夜の登庁が前提となる職員にとって、宿舎は福利厚生にとどまらず公務遂行の基盤でもある。一方で、使用料が民間家賃と比べて低廉ではないか、宿舎数が過大ではないかという批判を背景に、使用料の引上げや戸数削減が繰り返し進められてきた経緯がある。地方公務員公務員住宅は各団体が条例規則で設けるため、国の制度がそのまま適用されるわけではない。

宿舎の分類と使用料

国家公務員宿舎法は、宿舎を職務との結びつきの強さに応じて分類し、それぞれの趣旨に沿った貸与と管理を行う仕組みを定める。職務の遂行上その場所に居住する必要が高い宿舎ほど職務性が強く、一般的な居住の用に供される宿舎とは取扱いが分けられる。使用料は、宿舎の規模や立地、建物の状況などに基づき法令で定める方法で算定され、入居者から徴収される。財政負担や民間との均衡を踏まえ、過去には使用料を段階的に引き上げる措置や、宿舎戸数を削減する計画が実施されてきた。宿舎を所管する財務省が全体の設置・管理方針を統括し、各府省が個別の入居運用を担う構造となっている。

自治体の職員住宅との違い

この法律は国家公務員に貸与する宿舎を対象とするため、地方公務員の住宅には適用されない。自治体が設ける職員住宅や公舎は、地方公務員法給与条例主義や各団体の財産管理規程を踏まえ、団体ごとの条例・規則によって設置・管理・使用料が定められる。国が法律で全国一律の分類と使用料算定方法を置くのに対し、地方では団体の規模や地域の住宅事情に応じて宿舎の有無や水準が大きく異なり、宿舎を持たない団体も珍しくない。災害対応のために首長や幹部職員へ公舎を用意する例がある一方、近年は遊休化した職員住宅を廃止・売却する動きも見られ、国の戸数削減の流れと問題意識を共有している。

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