ジチテン

景観法

読み:けいかんほう

意味

景観法とは、良好な景観の形成を促進するため、景観計画の策定や景観地区の指定などの制度を定めた2004年制定の法律である。

美しい町並みや自然の眺望を守りたくても、それまで自治体が頼れたのは法的根拠の弱い景観条例だけで、基準に従わない建築を止める手立ては乏しかった。景観法は、景観行政に法律としての後ろ盾を与え、建築行為をデザインや色彩の面から実効的に誘導できるようにした初めての総合的な法律である。

この法律は、景観行政の担い手として景観行政団体という枠組みを設け、その団体が景観計画を定めて区域内の建築・開発に届出を義務づけ、不適合な計画に勧告できる仕組みを用意した。さらに条例で定めれば、形態意匠の基準への適合を建築の要件とし、違反に変更命令という処分まで及ぼせる。

景観法に基づく制度には、計画的な誘導を担う景観計画と、都市計画として定めて建築確認に景観基準を組み込む景観地区がある。建造物そのものを保全する景観重要建造物の指定や、住民協働による景観協定の認可も同法による。屋外広告物の規制や地区計画と組み合わせ、地域の景観を多面的に守る基本法として運用される。

景観条例の限界を超えるために制定された法律

景観法は、それまで条例任せだった景観行政に法的な実効性を与えるために2004年に制定された。法制定以前、自治体は独自の景観条例で町並み誘導を試みていたが、建築物の形態や色彩という財産権の制約を条例だけで行うことには限界があり、基準に適合しない建築を止める強制力は乏しかった。景観法は、景観行政団体が景観計画を定めて区域内の建築・開発に事前届出を義務づけ、不適合な計画に勧告できる枠組みを法律として用意し、さらに条例で定めれば形態意匠の制限への適合の認定を建築の要件とし、違反には変更命令という処分まで行えるようにした。任意の誘導にとどまっていた景観行政を、法に裏打ちされた実効的な規制へと引き上げたところに、この法律の核心がある。

景観計画と景観地区という二本柱

景観法が用意した誘導手段は、景観計画と景観地区の二つに大別される。景観計画は景観行政団体が区域を定めて建築物等の形態意匠・色彩・高さなどの基準を示し、届出と勧告を基本に緩やかに誘導する仕組みで、広い区域を柔軟にカバーできる。一方の景観地区は都市計画として定める地域地区の一種で、形態意匠の制限への適合を市町村長の認定にかからせ、建築確認の前提とする強い規制である。前者が面的でソフトな誘導、後者が局所的で確実な規制という役割分担になっており、地域の事情に応じて使い分けたり重ねたりする。これらに加え、個別の建造物を守る景観重要建造物・景観重要樹木の指定、住民の合意に基づく景観協定など、景観法は段階の異なる複数の手法を一つの体系に束ねている。

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