ジチテン

屋外広告物法

読み:おくがいこうこくぶつほう

意味

屋外広告物法とは、良好な景観の形成・風致の維持と公衆に対する危害の防止を目的に、屋外広告物の表示・掲出物件の設置について、都道府県等が条例で規制できる枠組みを定めた法律である。

看板やのぼり、ビルの広告塔をどこまで規制できるのかは何を根拠とするのか。その枠組み法が屋外広告物法である。同法自体が直接に個々の広告物を規制するのではなく、都道府県・指定都市中核市景観行政団体等が屋外広告物条例を定めて、表示の禁止地域・許可地域、広告物の大きさ・色彩・位置の基準、許可手続、許可業者の登録などを規定する仕組みをとる。景観法による景観計画と連動して景観形成の手段ともなり、また落下・倒壊による危害防止のため点検や除却の根拠ともなる。担当は屋外広告物担当課(景観や都市計画の部局に置かれることが多い)で、条例に基づく許可・更新の事務、違反広告物の是正、簡易除却などを担う。法律が枠組みを定め、実際の規制内容は条例に委ねられる点が、運用上の理解の要となる。

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