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景観行政団体

読み:けいかんぎょうせいだんたい

意味

景観行政団体とは、景観法に基づき景観行政を担う地方公共団体をいい、指定都市・中核市と、都道府県の同意を得て手を挙げた市町村、およびそれ以外の区域の都道府県がこれにあたる(景観法第7条第1項)。

景観法に基づく景観計画の策定や景観地区の運用、届出・勧告などの景観行政は、誰でも行えるわけではなく、景観行政団体となった地方公共団体だけが担える。指定都市中核市は当然に景観行政団体となり、その他の市町村は都道府県と協議し同意を得れば景観行政団体になれる。市町村が景観行政団体になっていない区域では、都道府県が景観行政団体として景観行政を行う。つまり、ある地域の景観計画を誰が定め、景観に関する届出を誰が受けるかは、その地域の景観行政団体が市町村か都道府県かによって決まる。景観まちづくりを主体的に進めたい市町村は、まず景観行政団体になることが出発点となる。

誰が景観行政団体になるか

景観行政団体になれる主体は景観法で定められている。第一に、指定都市と中核市は、法律上当然に景観行政団体となる。第二に、それ以外の市町村は、都道府県と協議してその同意を得ることで景観行政団体になれる。第三に、市町村が景観行政団体になっていない区域については、都道府県が景観行政団体としてその区域の景観行政を担う。この仕組みにより、全国のどの区域にも必ず景観行政の担い手が存在することになる。市町村が景観行政団体になると、その区域の景観行政は都道府県から市町村へ移り、市町村が主体的に景観計画を定められるようになる。

景観行政団体になると何ができるか

景観行政団体になることは、景観法が用意する諸制度を使うための前提条件である。景観行政団体だけが、景観計画を定め、その区域で建築・開発行為の届出を受け、景観上の支障に対して勧告・変更命令を行える。さらに、より強い規制をかける景観地区を都市計画に定めたり、景観重要建造物・景観重要樹木を指定して保全したり、景観協定の認可を行ったりできる。これらの権限は、景観行政団体でなければ行使できない。したがって、地域の特性に応じた景観まちづくりを進めようとする市町村にとって、都道府県の同意を得て景観行政団体になることが制度活用の第一歩となる。

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