ジチテン

一般廃棄物処理施設

読み:いっぱんはいきぶつしょりしせつ

意味

一般廃棄物処理施設とは、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃棄物処理法)第8条に基づき、一般廃棄物(家庭ごみ等)を焼却・破砕・資源化・最終処分するために設置される施設のことで、都道府県知事の許可を受けて設置される。市区町村が設置・管理する公共施設(清掃工場・最終処分場等)が典型であるが、市区町村からの委託を受けた民間業者が運営する施設も含まれる。

家庭から日々出るごみを安全に焼却・処分するには大規模で高度な設備が要り、不適正な処理は大気汚染や周辺環境の悪化を招く。一般廃棄物処理施設は、家庭ごみ等を焼却・破砕・資源化・最終処分するために設置される施設であり、住民の日常生活から出る廃棄物を生活環境を損なわずに処理する基盤となる点に意味がある(廃棄物処理法第8条)。

主な種類は、一般廃棄物を高温で焼却するごみ焼却施設、粗大ごみを破砕・処理する粗大ごみ処理施設、分別収集された資源ごみを処理する資源化施設、残さや不燃ごみを埋め立てる最終処分場の四つである。設置には都道府県知事の許可が必要で(同法第8条)、生活環境影響調査・住民説明・環境アセスメントを経て建設される。市区町村が設置・管理する公共施設が典型だが、委託を受けた民間業者が運営する施設も含む。

広域処理の必要性

ごみ焼却施設は規模が大きいほど処理コストが低くなり(スケールメリット)、高度な排ガス処理(ダイオキシン対策・重金属除去等)も実施しやすくなる。このため、単独の市区町村で焼却施設を整備するより、複数の市区町村が一部事務組合広域連合を設立して共同整備・共同運営する「広域処理」の形態が一般的になっている。環境省は「廃棄物処理施設整備計画」(5年ごと)で処理施設の広域化・集約化を推進している。焼却施設は建設にも運営にも多額の費用がかかるため、人口減少で一つひとつの市区町村のごみ量が減るなか、複数自治体で施設を共有して処理量を確保することが、効率と環境性能の両面で合理的となっている。

余熱利用と廃棄物発電

ごみ焼却施設の焼却熱を有効活用する「廃棄物発電(ごみ発電)」は、FIT制度適用前から行われており、発電した電力を施設内で使用するほか、余剰電力を電力会社に売電する形が普及している。発電効率の向上(高圧・高温蒸気タービンの導入)・廃熱を近隣施設(温水プール・温浴施設等)に供給する「余熱利用」も、施設の経済的合理性・地域への貢献として評価される。新設・更新の際に廃棄物発電機能を強化する自治体が増えている。

施設整備の課題と老朽化対応

全国のごみ焼却施設の多くは建設から20〜30年以上が経過しており、大規模修繕または建替えの時期を迎えている施設が増えている。建替えには数年間の建設期間中の代替処理体制の確保(広域処理協定・搬出先施設の確保等)が必要であり、周辺住民・地権者との合意形成(「迷惑施設」としての反対運動への対処)も重要な課題となる。施設整備費は一般廃棄物処理施設整備の国庫補助循環型社会形成推進交付金)が活用できるが、補助割合は1/2以下であり、自治体の財政負担が重い。

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