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ジチテン

漁業協同組合

読み:ぎょぎょうきょうどうくみあい

別名:漁協
意味

漁業協同組合(漁協)とは、水産業協同組合法に基づき漁民が組織する協同組合である(昭和23年法律第242号)。共同漁業権の免許を受けて漁場の利用を管理し、漁獲物の販売や資材の購買などの事業を営む。

沿岸の海面は誰のものでもないが、誰でも自由に漁ができるわけではない。日本の沿岸漁業の秩序は、都道府県知事が漁協に免許する共同漁業権を、組合が漁業権行使規則に基づいて組合員に行使させるという独特の仕組みで保たれており、漁協はその要に立つ管理組織である。市町村に水産課や産業課があっても漁場の権利関係を動かす権限はなく、現場の調整は漁協と都道府県の領分になる。一方で漁港の利用、直売所の運営、浜の活力再生プランづくり、赤潮や海難の情報連絡という場面では市町村と漁協は不可分の協働相手で、水産振興の補助事業はほぼ例外なく漁協を経由して動く。産地市場の開設者や製氷・給油の事業者としての顔も持ち、漁村経済のインフラそのものと言ってよい。組合数は合併で減少を続けており、支所化した旧組合の機能維持が沿岸市町村の地域課題になっている。

漁業権管理の実像——免許は知事、運用は漁協

共同漁業権は一定の沿岸水域で組合員が共同して漁業を営む権利で、免許の名義人は漁協、行使の主体は組合員という二層構造をとる。誰がどの漁具でいつ操業できるかは組合の漁業権行使規則が定め、新たに漁業を始めたい移住者や法人は、まず組合への加入や行使権の取得という関門を通ることになる。2020年施行漁業法改正で漁業権免許の優先順位の法定は廃止されたが、既存の漁業権者が水域を適切かつ有効に活用している限り継続して免許される仕組みであり、漁場利用の実権が漁協にあるという構図は大きく変わっていない。養殖への企業参入や新規就業の相談が市町村に持ち込まれた場合も、行き先は組合と都道府県の漁業調整部局で、市町村は仲介と地域調整の役回りになる。遊漁者とのトラブルや海面利用のルールづくりも行使規則と漁協の自治が出発点になるため、沿岸自治体の職員には漁業権の設定状況と行使規則の所在を押さえておくことが実務の基礎になる。

浜プランと漁協経営——市町村が関与する二つの局面

浜の活力再生プラン(浜プラン)は、漁協と市町村などで構成する地域水産業再生委員会が浜ごとに策定する所得向上の計画で、国の水産関係補助事業の多くがプランへの位置付けを採択の前提とする。市町村は委員会の構成員として計画づくりと進捗管理に関与し、直売所の整備や6次産業化、輸出対応の施設という事業をプランに載せて国費を引き込む役割を担う。他方、漁協の経営は漁獲量の減少と組合員の高齢化で厳しさを増しており、信用事業を県単位の連合会へ譲渡する再編や、県域での大型合併により1県1漁協の体制をとる県も現れている。組合の弱体化は浜プランの実行力や産地市場の維持に直結するため、市町村の水産振興は、補助メニューの紹介ではなく組合経営の体力を踏み込んで把握するところから始まる。

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