予算は款・項・目・節の四段階に分かれるが、議会が議決して縛りをかけるのはどこまでか、という線引きが実務では問われる。議決科目は款と項を指し、ここで定めた金額や区分は長が勝手に動かせない。款の間や項の間で予算を移し替えるには、原則として補正予算を組んで議会の議決を得るか、あらかじめ予算で定めた範囲の流用によらなければならない。これに対し目・節は執行科目と呼ばれ、長の裁量で運用できる。議会の財政統制が及ぶ範囲を画する区分であり、目・節の組み替えとは重みが異なる。
議決科目を動かすときの拘束
議決科目である款と項は議会が金額を議決して確定させる単位であり、執行段階で長が自由に組み替えられない。款をまたぐ移動はもちろん、同じ款の中で項から項へ予算を移す場合も、原則として補正予算による議会の議決か、地方自治法第220条第2項に基づきあらかじめ予算で認められた範囲の流用に限られる。これに対し目・節という執行科目の区分は、長の権限で運用できる。つまり議決科目の線引きは、議会の財政統制がどこまで及ぶかを画するものであり、款・項を細かく立てるほど執行側の自由度は下がり、粗く立てるほど長の裁量は広がるという緊張をはらむ。
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