議会図書室とは、議員の調査研究に資するため、地方自治法に基づき議会に附置される図書室である。
議員が政策を調べたり議案を審査したりするとき、その調査基盤はどこにあるのか。議会図書室は、議員の調査研究に資するために議会に置かれる図書室で、地方自治法は政府刊行物・官報等の送付を受けてこれを保管し、議員の利用に供することを定めている。議案審査や政策立案に必要な法令・統計・行政資料・他団体の例規などを収集・保管し、議員が二元代表制の一翼として執行機関を監視・評価するための情報基盤を担う。実態としては書架だけの小規模なものも多く、議会改革の中で議会事務局の調査機能の強化とあわせて充実が課題とされる。議会事務局が資料の収集・整理・貸出や、議員からの調査依頼への対応を担うことが多い。
法的根拠と機能
地方自治法は、議員の調査研究に資するため、議会に図書室を附置することを定め、国・都道府県から送付を受けた政府刊行物等を保管して議員の利用に供するものとしている。議会図書室は、議案審査・一般質問の準備・政策立案に必要な法令集・統計・予算決算資料・行政計画・他自治体の例規や先進事例などを収集・保管し、議員が執行機関と対等に政策を論じるための情報基盤となる。議員のほか、議会の許可を得て一般の利用に供する運用をとる議会もある。
課題と議会改革
議会図書室は法律上の制度であるものの、実態は書架と若干の蔵書にとどまり十分に活用されていないとの指摘が長く続いてきた。議会改革の議論では、議員の政策立案・監視機能を支えるために、蔵書の充実・データベースや電子資料の整備・議会事務局の調査機能(議員の依頼に応じた調査・資料提供)の強化とあわせて、図書室を実質的な調査支援の拠点へと高めることが課題とされる。議会事務局は、資料の選定・収集・整理・貸出、議員からの調査依頼への対応、他団体や図書館との資料連携などの実務を担い、限られた予算・スペースの中で運用する。
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