中間検査(建築基準法)とは、建築基準法第7条の3に基づき、特定工程を含む建築工事でその工程の終了時に建築主事等または指定確認検査機関の検査を受け、合格証の交付を受けるまで後続の工程に進めないとする検査制度である。
完成した建物の壁の中の鉄筋は、もう誰にも見えない——中間検査は、完成後には隠れてしまう構造部分を施工の途中で公的にチェックするために設けられた。阪神・淡路大震災で倒壊した建築物から施工不良が相次いで見つかったことを教訓に、平成10年の建築基準法改正で導入された制度であり、確認済証どおりに建っているかを工事の節目で確かめ、合格しなければ先の工程に進ませない点に強制力がある。検査を受けるべき工程は「特定工程」と呼ばれ、法律が全国一律に定めるものに加えて、特定行政庁が地域の実情に応じて指定を上乗せできる。なお、公共工事の発注者が出来高を確認する契約上の中間検査とは名前が同じだけの別制度であり、こちらは建築主が受ける建築規制上の検査である。検査の申請漏れは工事停止に直結するため、建築指導課には施工者からの工程照会が日常的に寄せられる。
特定工程——どの工事のどの段階で検査が要るか
法定の特定工程は、階数3以上の共同住宅について、2階の床とこれを支えるはりに鉄筋を配置する工事の工程である。配筋はコンクリート打設後に確認できなくなる典型の隠蔽部分であり、共同住宅は居住者が構造を選べない建物類型であることから、全国一律の検査対象に据えられた。これに加えて特定行政庁は、区域、期間、建築物の構造や用途を限って特定工程を指定でき、木造3階建て住宅の躯体工事や基礎配筋の完了時を指定する例が見られる。自分の市でどの工程が指定されているかは告示で確認するほかなく、設計者・施工者への周知が検査漏れ防止の第一歩になる。検査に合格すると中間検査合格証が交付され、これがなければ特定工程後の工程を施工できない。
完了検査・工事監理との役割分担
建築規制の検査は、着工前の建築確認、工事途中の中間検査、完成時の完了検査という直列の三段で構成され、中間検査は完了検査では物理的に確認できない部分を受け持つ。一方、建築士による工事監理は建築主との契約に基づく私的なチェックであり、公的検査が抜き取り的・節目限定であるのに対し、工事監理は設計図書との照合を継続的に担う。両者は代替関係ではなく重ねて機能させる設計である。制度導入の背景には、当時の完了検査の受検率の低さと、完成後では構造の手抜きを発見できないという執行の限界があり、中間検査は検査済証の信頼性を工程段階から支える仕組みといえる。
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