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検査済証

読み:けんさずみしょう

意味

検査済証とは、建築主事または指定確認検査機関が完了検査の結果、工事を終えた建築物および敷地が建築基準関係規定に適合すると認めたときに建築主へ交付する証票である(建築基準法第7条第5項)。

完了検査を受けて検査済証の交付を受けるまで、建築物は原則として使用できない。確認済証が「計画は基準に合う」ことの証明にとどまるのに対し、検査済証は「実際にそのとおり建てられた」ことを行政が現認したうえで出す出口の証明である。かつては確認だけ受けて完了検査を受けない建物が少なくなく、検査済証のない既存建築物が多数残った。現在は金融機関の融資や不動産取引、増改築時の確認審査で検査済証の有無が建物の適法性を示す証跡として重く扱われ、紛失時には台帳記載事項証明で交付の事実を確認する実務が定着している。

検査済証がないと建物は原則として使用できない

検査済証の最大の効力は、建築物の使用開始を解禁する点にある。建築基準法第7条の6により、特定の用途・規模の建築物は検査済証の交付を受けるまで使用できず、仮に使用する場合は特定行政庁仮使用認定を別途要する。検査済証は完了検査に合格したことの証明であり、ここで審査されるのは確認済証で適合とされた計画どおりに現に施工されたか、敷地・接道・採光などの規定が現物として満たされているかである。確認済証が入口の証明であるのに対し、検査済証は出口の証明という関係になり、両者が揃って初めて建物の適法性が手続上完結する。

検査済証のない建築物が取引・増改築でつまずく理由

過去には建築確認だけ受けて完了検査を受けない建物が多く、検査済証のない既存建築物が全国に大量に残った。検査済証がないこと自体が直ちに違法を意味するわけではないが、適法に完成したことを公的に証明できないため、実務上の支障が生じる。金融機関の住宅ローン審査で担保価値の評価が下がる、買主が取引を敬遠する、増改築の建築確認で既存部分の適法性を別途立証させられるといった場面で問題化する。検査済証を紛失した場合は、特定行政庁が保管する建築計画概要書や台帳記載事項証明で交付の事実を確認し、必要に応じて建築士による適法性の調査で補う運用がとられる。

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