ジチテン

確認済証

読み:かくにんずみしょう

別名:建築基準法第6条第1項の確認済証
意味

確認済証とは、建築主事または指定確認検査機関が建築確認の審査の結果、計画が建築基準関係規定に適合すると判定したときに建築主へ交付する証票である(建築基準法第6条第4項)。

確認済証が手元になければ、建築主は工事に着手できない。着工前に計画の適法性を行政または民間機関に確認させ、その判定を文書で受け取る仕組みであり、確認済証はその合格を証する一枚である。あくまで「設計図どおりに建てれば基準に適合する」という計画段階の証明にとどまり、現に基準どおり施工されたことまでは保証しない点が実務上の落とし穴になる。施工後の適合は中間検査完了検査を経て検査済証で別に担保される。窓口では交付番号が後続の工事監理・検査・各種申請で参照されるため、紛失時の再交付や写しの扱いが問い合わせの典型になる。

確認済証が証明するのは「計画」であって「現物」ではない

確認済証は、提出された設計図書が建築基準関係規定に適合することを審査した結果の証明であり、その図面どおりに施工されたかどうかは確認済証では一切担保されない。実務でこの区別を取り違えると、確認済証があるから適法な建物だと誤認し、現場での施工不良や設計変更未申請を見落とすことになる。施工段階の適合は、特定工程ごとの中間検査と工事完了後の完了検査で審査され、合格して初めて検査済証が交付される。確認済証は入口の証明、検査済証は出口の証明という役割分担を押さえることが、建築行政の窓口対応では欠かせない。

民間機関が交付しても効力は同じだが処分権限は行政に残る

確認済証は特定行政庁建築主事だけでなく、指定確認検査機関も交付でき、現在は確認件数の大半を民間機関が処理している。どちらが交付しても確認済証の法的効力は同一である。ただし違反建築物への是正命令や使用禁止命令といった監督処分の権限は、民間機関ではなく特定行政庁に残る点が制度の要である。指定確認検査機関は確認・検査を行うと、その内容を特定行政庁へ報告する義務を負い、行政はこの報告と確認済証の記載から区域内の建築動向を把握する。

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