読み:ようはいりょしゃりようしせつ
要配慮者利用施設とは、水防法・土砂災害防止法で定められた、高齢者・障害者・乳幼児など災害時に特に配慮を要する者が利用する施設をいい、社会福祉施設・学校・医療施設などがこれに当たる。
災害時に自力での避難が難しい人が集まる施設は、ひとたび被災すれば一度に多数の犠牲者を出す。要配慮者利用施設は、こうした施設を法的に類型化し、危険区域内にあるものに避難確保計画の作成や避難訓練を義務づける対象として位置づけたものである。
具体的には高齢者福祉施設、障害者支援施設、保育所・幼稚園・学校、病院・診療所などが含まれる。市町村は地域防災計画に、浸水想定区域や土砂災害警戒区域内にある要配慮者利用施設の名称・所在地を定め、該当施設に避難確保計画の作成・届出・訓練を求める。在宅の要配慮者を対象とする避難行動要支援者の枠組みとは異なり、こちらは施設単位での避難体制の確保を主眼とする。
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