ジチテン

損失補償

読み:そんしつほしょう

意味

損失補償とは、国・地方公共団体の適法な公権力行使(土地収用・都市計画制限・漁業権の消滅等)によって特定の個人・法人に生じた財産的損失に対して行政が行う金銭的補填のことである。憲法第29条第3項は「私有財産は、正当な補償の下に、これを公共のために用ひることができる」と定め、これが損失補償の憲法上の根拠となる。

道路やダムの建設のように、公共のために私有財産を強制的に取り上げたり、その利用を制限したりする場面では、特定の人だけが犠牲を負うことになる。損失補償は、こうした適法な公権力の行使によって個人や法人に生じた財産的な損失を、行政が金銭で埋め合わせる制度である。憲法第29条第3項が「私有財産は、正当な補償の下に、これを公共のために用ひることができる」と定めており、これが損失補償の憲法上の根拠となる。

損失補償は、違法な行政活動による損害を償う国家賠償(国家賠償法)とは性格が異なり、行為が適法であることを前提とする点に大きな違いがある。土地収用法(第68条以下)・農地法・都市計画法などの個別法に補償の規定が置かれ、収用委員会が補償額を裁決する場合もある。補償の範囲をめぐっては、財産権の客観的価値の全額を補償すべきとする完全補償説と、公益事業の特性に応じた相当額でよいとする相当補償説が議論されてきたが、最高裁は土地収用について完全補償を原則としている。

土地収用における補償

土地収用法(昭和26年法律第219号)は、道路・河川・学校などの公共事業用地として私有地を収用する際の手続と補償基準を定める。手続は、収用裁決前の土地調書・物件調書の作成や、任意の交渉による契約(任意取得)が原則で、合意できない場合に収用委員会への裁決申請へ進む。補償の対象は幅広く、土地そのものの価格相当額の損失補償に加え、建物・工作物の移転や補償の費用、一時的な営業停止などに伴う営業損失の補償、収用後に残った土地(残地)の価値低下に対する残地補償、移転に伴う一般的な損失への補償などがある。

都市計画制限と損失補償

都市計画法に基づく土地利用規制(用途地域・建築制限等)は土地所有者に財産権の制約を課すが、これらの制限は社会的受忍限度内の公用制限として損失補償の対象外とされることが多い。ただし都市計画道路予定地内の建築制限(都市計画法第54条)のように、計画決定後に長期間建築を制限される場合は、補償を求める議論がある。土地区画整理事業(土地区画整理法)では減歩(土地の一部を道路・公園等に提供する面積減少)が生じるが、換地交付と増進する利便性をもって補償に代えるとされ、直接の金銭補償とは異なる仕組みを採る。

地方公共団体の実務

市区町村が補償業務を担う主な場面は、公共事業(道路・公園・学校建設等)に伴う用地取得・建物補償、農地転用に伴う農業損失補償(農地法・農業振興地域整備法の制限解除)、改良住宅の建替えに伴う移転補償などである。補償額の算定は「公共用地の取得に伴う損失補償基準」(昭和37年用地対策連絡会幹事会申し合わせ)や「公共用地の取得に伴う損失補償基準要綱」に基づく。用地担当部門(用地課・用地交渉担当)が地権者との交渉・補償金の算定・支払いを担い、合意に至らず収用委員会への裁決申請に発展するケースもある。

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