意味
測量業務とは、公共事業の計画・設計の前提として土地の位置・形状・面積等を測定し図面化する役務業務をいう。
道路や用地の設計に入る前に、対象地の正確な形状や境界をどう把握するか。その役務を担うのが測量業務である。測量法に基づく測量業者登録を受けた業者が、基準点測量・地形測量・路線測量・用地測量などを受託する。発注者は競争入札やプロポーザル方式で業者を選び、業務委託契約を結ぶ。成果は座標値・図面・成果簿等の成果品として納められ、後続の設計・用地補償業務の基礎データになる。建設コンサルタント業務・地質調査業務と並ぶ調査設計系の役務であり、工事業者とは別の入札参加資格で管理される。
測量業者登録と業務区分
測量業を営むには測量法に基づく測量業者登録が必要で、発注者は入札参加資格としてこの登録を求める。業務は基準点測量、水準測量、地形測量、路線測量、河川測量、用地測量などに区分され、案件ごとに必要な区分が仕様書で指定される。用地測量は用地補償業務の前提となり、路線測量は道路設計の前提となるなど、後続業務との接続が業務範囲の設計を左右する。測量には公共測量作業規程など精度・手順を定める基準があり、これに従って実施することが仕様書で求められる。
成果品と検収
測量業務の成果は座標値・計算簿・図面・成果報告書等で構成され、電子納品の対象になることが多い。発注者は仕様書や測量作業規程に照らして精度・様式を確認し、検収のうえ検査調書を作成する。成果は後続の設計や用地交渉で繰り返し参照されるため、座標や境界の誤りは後工程の設計や用地取得に波及し、手戻りや紛争の原因になりうる。完了後は業務委託成績評定の対象となり、評定点と実績は次回以降の業者選定や技術評価に反映される。
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