ジチテン

成果品

読み:せいかひん

意味

成果品とは、業務委託や工事において受注者が契約に基づいて作成し、発注者に納入する設計図書・報告書・図面・電子データなどの成果物をいう。

委託業務や工事が完了したとき、受注者が発注者に引き渡すのは、現場の出来形だけではない。設計図、報告書、計算書、写真、各種データといった文書一式が契約の目的物として納められる。これらをまとめて指すのが成果品である。委託仕様書共通仕様書は、成果品の種類・部数・様式・記録媒体を定めており、受注者はこれに従って作成し、納品書を添えて納入する。発注者は検査でその内容が仕様に適合しているかを確認し、合格して初めて検収となり、対価の支払が可能になる。近年は紙の成果品に代えて電子データで納める電子納品が標準化しており、ファイル形式やフォルダ構成、属性情報の付与まで基準で定められている。成果品の不備は手直しや再提出を招き、業務完了の遅れにつながる。

成果品の確定と検査・検収

成果品が契約上の目的物として確定するには、検査と検収という二段階を経る。受注者は委託仕様書・共通仕様書に定められた種類・部数・様式の成果品を作成し、業務完了とともに納入する。検査員は、成果品が仕様に適合し、求められた品質・内容を満たしているかを照合し、不備があれば手直しを指示する。これに合格すると検収となり、発注者は成果品を正式に受領して対価を支払う。成果品の所有権・著作権の帰属や、第三者への利用許諾は契約で定めるのが通常で、設計成果を他の工事で流用する場合の取扱いも約款や特記仕様書に従う。成果品の引渡しが完了しないと業務は完了とならないため、納入の期限と様式は契約管理上の要点となる。

電子納品との関係

成果品の納入は、紙媒体から電子データへの移行が進んでいる。電子納品では、設計図書・報告書・写真・台帳などの成果品を、国や自治体が定める電子納品要領・基準に従って電子ファイルとして整理し、所定のフォルダ構成と属性情報(管理ファイル)を付して記録媒体やシステムで納める。これにより、成果品の保管・検索・再利用が容易になり、後年の維持管理や次期工事での設計流用に役立つ。受注者は、業務の途中から成果品を電子データで作成・管理し、ファイル形式やファイル名の付け方を基準に合わせておく必要がある。基準に適合しない電子成果品は、検査で再整理を求められ、検収の遅れを招く。

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