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ジチテン

出張所

読み:しゅっちょうじょ

意味

出張所とは、地方公共団体の長が、住民が本庁まで出向かなくても済むよう、地方自治法に基づき条例で設ける、簡易な事務を処理する出先機関をいう。

証明書の受け取りや届出など、ちょっとした用事のために本庁まで行かずに済ませたい——出張所は、そうした簡易な事務を地域で扱う、いわば役所の窓口の延長である。支所と同じく地方自治法第百五十五条に基づき条例で設けられるが、長の事務全般を担う支所と違い、出張所が扱うのは住民票や証明書の交付など限られた事務にとどまる。自治体によっては行政サービスコーナーや行政サービスセンターなどの呼び名で、駅前や商業施設に同様の窓口を置く例もある。支所との権限の差を押さえておくと、どの窓口でどこまでの手続ができるかを見分けやすい。

窓口の延長としての位置づけ

出張所は、地方自治法第百五十五条に基づき条例で設けられる出先機関だが、その役割は本庁の事務全般を担う支所とは異なる。行政実務では、出張所は住民が市役所まで出向かなくてすむ程度の簡単な事務を処理する、いわば窓口の延長として扱うのが適当とされてきた。具体的には、住民票の写し印鑑登録証明書などの交付、各種届出の受付など定型的な事務が中心になる。長の権限に属する事務の全般を地域的に分掌する支所と比べ、扱える事務の範囲が絞られている点が、出張所を性格づける。

呼び名の揺れと窓口の見直し

出張所と同じ機能の窓口は、自治体によって行政サービスコーナー、行政サービスセンター、市民センターなど異なる呼び名で置かれることがある。駅前や商業施設の一角に証明書交付に特化した窓口を設け、勤め人が立ち寄りやすいよう平日夜間や土日に開ける例もある。近年は、コンビニ交付やオンライン申請の広がりで定型的な証明事務が機械やネットに移り、出先窓口のあり方そのものが見直されつつある。それでも、対面での相談や本人確認を要する事務は残るため、地域にどの程度の窓口を置くかは、利便と費用を見比べた判断になる。

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