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ジチテン

障害厚生年金

読み:しょうがいこうせいねんきん

意味

障害厚生年金とは、厚生年金保険の被保険者である間に初診日のある傷病によって障害の状態になった人に対し、報酬に比例した額で支給される障害給付をいう。

同じ障害でも、初診日にどの年金制度に加入していたかで受け取れる年金は変わる。初診日が厚生年金保険の被保険者期間にあれば障害厚生年金の対象となり、障害等級1級・2級では障害基礎年金に上乗せする2階建ての給付になるほか、基礎年金にはない3級と、一時金である障害手当金まで対象の範囲が広い。額は被保険者期間中の報酬に比例するが、若くして障害を負った人が不利にならないよう、加入月数が300月に満たない場合は300月とみなして計算する。1級・2級には生計を維持する配偶者がいる場合の加給年金額も加算される。障害者手帳の等級と年金の等級は別制度の別判定であり、手帳を持っていても年金の等級に該当しない場合もその逆もあるため、窓口では両者の混同を解きほぐす説明が欠かせない。請求には保険料納付要件があり、初診日の前々月までの被保険者期間の3分の2以上の納付か、直近1年間に未納がないことを要する。

障害基礎年金との関係と請求実務

障害等級1級・2級に該当すると障害基礎年金と障害厚生年金の両方を受け、3級と障害手当金は厚生年金独自の給付として基礎年金なしで支給される。請求先は年金事務所であり、初診日が第1号被保険者期間にある障害基礎年金を受け付ける市町村国民年金担当課とは窓口が分かれる。住民がどちらの窓口に行くべきかは初診日の加入制度で決まるため、初診日の特定が請求実務の出発点になる。古い傷病ではカルテの廃棄により初診日の証明が難しくなる事例が多く、受診状況等証明書が取れない場合の代替資料の扱いなど、社会保険労務士や障害者団体の支援につなぐ場面も生じる。障害認定日に等級に該当しなくても、その後に悪化したときは事後重症による請求ができる。

つながりのある用語

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